○屋久島町国民健康保険税条例における旧扶養者に係る減免に関する要綱
平成31年3月20日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町国民健康保険税条例(平成19年屋久島町条例第131号。以下「条例」という。)第23条の3第1項に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被養者に係る被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第13条の規定による減額賦課(以下「減額賦課」という。)のうち5割又は7割軽減に該当する世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減に該当する世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割軽減該当世帯、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減に該当する世帯 軽減前の額の3割
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第42号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。