○屋久島町災害被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成19年10月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第717条の規定に基づき、風水害、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)による被害者等に対して課する当該年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条 国民健康保険税の納税義務者が災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合には、当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて10分の9を減額する。
2 災害により国民健康保険税の納税義務者(納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについて当該税額に次の表に掲げる率を乗じて得た額を減額し、又は免除する。
損害の程度 | 減額又は免除の割合 | |
合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
3 災害による農作物の減収により損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来する当該世帯の税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について次の表の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
4 町長は、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者のうち、特に必要があると認める者に対しては、国民健康保険税を減免することができる。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料額
(3) 減免を受けようとする理由
(減免の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和46年屋久町条例第23号)又は災害による被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和47年上屋久町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月18日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。