○屋久島町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免要綱

令和2年5月21日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町災害被害者等に対する国民健康保険税の減免に関する条例(平成19年屋久島町条例第132号)第2条第4項の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者について、屋久島町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る保険税の減免については、屋久島町国民健康保険税の減免に関する要綱(平成20年屋久島町告示第36号)の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象とする世帯及び減免額は、別表に定めるところによる。

(減免対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったことにより、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。

(保険税の減免申請等)

第4条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者(普通世帯主及び擬制世帯主に限る。)は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)別表に規定する世帯の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、納期限の7日前までに町長に提出するものとする。ただし、納期限を経過した後に申請があった場合においても、事情がやむを得ないと認められるときはこの限りでない。

2 前項に規定する申請書の添付書類の内容について、町が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。

(決定及び通知)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払いを免れた税額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月21日から施行し、令和2年2月以降に納期の到来する国民健康保険税から適用する。

(令和3年5月19日告示第81号)

この要綱は、令和3年5月19日から施行し、改正後の屋久島町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月19日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

1 減免の対象となる世帯及び減免額

保険税の減免額は、次のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。





(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下別表において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

全額


(2) 感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次のアからウまでの要件全てに該当する世帯

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2の減免額の算定基準により算定した額

2 減免額の算定基準表

減免額の算定は、[表1]で算出した対象保険税に、[表2]の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(d)を乗じて得た額((A×B/C)×(d))とする。

[表1]





対象保険税額=A×B/C


A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

[表2]





前年の合計所得金額区分

減額割合(d)


300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免する。

(注2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。

(注3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア [表1]のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ [表2]の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

別記

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令和2年5月21日 告示第100号

(令和4年4月19日施行)