○屋久島町国民健康保険における一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いに関する要綱
平成25年3月11日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項、第3項の規定による一部負担金の減額、免除及び執行猶予(以下「減免等」という。)及び法第42条第2項の規定による一部負担金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定より得られるという額をいう。ただし、高額医療費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。
(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助したものを除く。)をいう。
(減免等の対象)
第3条 町長は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その世帯主の申請により、一部負担金の減免等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減額の割合等)
第4条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者が災害により死亡し、又は障害者となったとき。
世帯主又はその世帯の生計を主として維持する被保険者の状況 | 減額又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全額免除 |
障害者となった場合 | 100分の95 |
(2) 世帯主等が所有し、直接居住の用に供する住宅等につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である場合で、前年中の世帯主等の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。
損害の程度 前年中の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 100分の95 | 全額免除 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
750万円を超える場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(3) 世帯主等の属する世帯の基準生活費に対する実収入月額の割合が130%未満のとき。
基準生活費に対する実収入月額の割合 | 減額又は免除の割合 |
115パーセント未満の場合 | 全額免除 |
115パーセント以上120パーセント未満の場合 | 100分の80 |
120パーセント以上の場合 | 100分の50 |
(4) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であって、世帯主等の収入が基準生活費以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月以下である世帯は、全額免除とする。
2 減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
(徴収猶予)
第5条 前条第1項各号に該当しない場合で、町長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(減免等の期間)
第6条 一部負担金の減免の期間は、1箇月単位の更新制で3箇月以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一理由により当該期間を超えて一部負担金の減免を行う必要があると町長が認める場合は、再度の申請により更に延長することができる。
3 一部負担金の徴収猶予の期間は、6箇月以内の期間を限って行うものとする。
(申請)
第7条 一部負担金の減免等の承認を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減免等申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の事情があるときは、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
(審査・決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容について審査し、減免等の承認又は不承認の決定を行うものとする。
2 町長は、前項の決定をするため必要があると認められるときは、法第113条及び法第113条の2の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができるとともに、申請者及びその世帯員の資産又は収入の状況につき、官公署又は銀行等の機関若しくはその他の関係者に資料の提供又は報告を求めることができる。
3 町長は、申請者が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。
(保険医療機関等における取扱い)
第10条 減免等の承認の決定を受けた世帯主等が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に減免等証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減免等の取消し等)
第11条 町長は、減免等の承認の決定を受けた世帯主等が、次の各号のいずれかに該当する場合、その承認を取り消し、又は変更するとともに一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 資力の回復その他事情が変化したことにより、減免等の承認を行うことが不適当であると認められるとき。
(2) その他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により減免等の承認の決定を取り消し、又は変更したときは、当該減免等の承認を取り消された減免等の承認の決定を受けた世帯主等及び保険医療機関等にその旨を通知するものとする。
(保険医療機関等の一部負担金の取扱い)
第12条 保険医療機関等は、法第42条第2項の規定による保険者の処分を請求しようとするときは、当該保険医療機関等の開設者は、善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることにつとめたことを証明しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、善管注意義務をつくしたものとは認められない。
(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。
(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。
(3) 再診の場合に、催促しないこと。
2 被保険者が入院療養を受けている場合にあっては、保険医療機関等において、次の各号に掲げる対応が行われていること。
(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。(以下「家族等」という。))に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1箇月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。
(2) 療養終了後から3箇月以内及び6箇月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。
(3) 療養終了後から6箇月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)
2 市町村は、前項の規定による一部負担金回収協力要請書等を受理したときは、保険医療機関等が善管注意義務につとめていることを確認した上で、当該被保険者に対して電話又は文書による催促を行うものとする。
(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの
(2) 被保険者の属する世帯が保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの
3 町長は、前項に基づく処分を行うことが適当と判断した場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は法第79条第1項に基づく督促を実施し、法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項又は法第80条第1項の規定に基づき当該請求に係る処分を行った上、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。




