○屋久島町国民健康保険人間ドック利用補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町国民健康保険条例(平成19年屋久島町条例第130号)第7条の規定に基づき、疾病の早期発見と健康づくりを支援するため、屋久島町国民健康保険人間ドック利用補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(対象ドック)

第2条 この補助金の交付対象となる人間ドック(以下「対象ドック」という。)は、次のとおりとし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査の項目が含まれているものとする。

(1) 人間ドック

(2) 脳ドック

(3) PET健診

(対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれも満たすものとする。

(1) 屋久島町に住所を有し、国民健康保険の被保険者期間が引き続き1年以上あり、当該年度の3月31日において年齢が満30歳以上75歳未満の者

(2) 補助金の利用申込み時において、納付期限が到来している国民健康保険税を完納している者

(3) 前年度及び当該年度に補助金の交付を受けていない者

(4) 当該年度において、町が実施する特定健康診査を受診しない者

(申し込みの方法等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、対象ドックを受診する前日までに、屋久島町国民健康保険人間ドック利用申込書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申し込みがあったときは、予算の範囲内で利用者を決定し、屋久島町国民健康保険人間ドック利用者台帳(別記第2号様式)に記載して、屋久島町国民健康保険人間ドック利用決定通知書(別記第3号様式。以下「利用決定通知書」という。)を交付するものとする。

3 利用期間は、町長が指定した期間とする。

(受診の方法)

第5条 利用決定通知書の交付を受けた者は、医療機関であらかじめ予約をして受診するものとする。

(費用の補助)

第6条 町長は、利用決定通知書の交付を受けた者が、対象ドックを受診した場合は、20,000円を上限にその費用を補助するものとする。ただし、当該年度の3月31日までに40歳の誕生日を迎える者の費用の補助は、30,000円を上限とする。

2 補助金は、対象ドックの重複した受診分には交付しない。

3 医療機関へ支払った対象ドック費用が、第1項に規定する補助金に満たない場合は、実費を補助するものとする。

4 前項に規定する補助金を受けようとする者は、対象ドック受診後に医療機関の領収書及び結果票を添えて屋久島町国民健康保険人間ドック利用補助金交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者に対して、その全部について返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(屋久島町国民健康保険外来人間ドック施設利用要綱の廃止)

2 屋久島町国民健康保険外来人間ドック施設利用要綱(平成19年屋久島町告示第51号)は、廃止する。

(平成25年4月10日告示第45号)

この要綱は、平成25年4月10日から施行する。

(平成26年3月25日告示第25号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月25日告示第80号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町国民健康保険人間ドック利用補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)