○屋久島町国民健康保険人間ドック利用補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町国民健康保険条例(平成19年屋久島町条例第130号)第7条の規定に基づき、疾病の早期発見と健康づくりを支援するため、屋久島町国民健康保険人間ドック利用補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(対象ドック)
第2条 この補助金の交付対象となる人間ドック(以下「対象ドック」という。)は、次のとおりとし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査の項目が含まれているものとする。
(1) 人間ドック
(2) 脳ドック
(3) PET健診
(対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれも満たすものとする。
(1) 屋久島町に住所を有し、国民健康保険の被保険者期間が引き続き1年以上あり、当該年度の3月31日において年齢が満30歳以上75歳未満の者
(2) 補助金の利用申込み時において、納付期限が到来している国民健康保険税を完納している者
(3) 前年度及び当該年度に補助金の交付を受けていない者
(4) 当該年度において、町が実施する特定健康診査を受診しない者
(申し込みの方法等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、対象ドックを受診する前日までに、屋久島町国民健康保険人間ドック利用申込書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
3 利用期間は、町長が指定した期間とする。
(受診の方法)
第5条 利用決定通知書の交付を受けた者は、医療機関であらかじめ予約をして受診するものとする。
(費用の補助)
第6条 町長は、利用決定通知書の交付を受けた者が、対象ドックを受診した場合は、20,000円を上限にその費用を補助するものとする。ただし、当該年度の3月31日までに40歳の誕生日を迎える者の費用の補助は、30,000円を上限とする。
2 補助金は、対象ドックの重複した受診分には交付しない。
3 医療機関へ支払った対象ドック費用が、第1項に規定する補助金に満たない場合は、実費を補助するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者に対して、その全部について返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(屋久島町国民健康保険外来人間ドック施設利用要綱の廃止)
2 屋久島町国民健康保険外来人間ドック施設利用要綱(平成19年屋久島町告示第51号)は、廃止する。
附則(平成25年4月10日告示第45号)
この要綱は、平成25年4月10日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第25号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月25日告示第80号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第18号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別記



