○屋久島町国民健康保険重複受診者及び頻回受診者訪問指導要綱

平成26年9月17日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、同一疾病等により複数の医療機関に受診している重複・頻回受診者(以下「対象者」という。)の健康保持及び疾病の早期回復を目指すとともに、医療費の適正化を図り、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、対象者に対し、保健師等の職員(以下「保健師等」という。)が訪問し、本人及びその家族に対し療養方法等の必要な保健指導を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重複受診者 同一疾病による複数の医療機関における受診が3月以上継続している者をいう。

(2) 重頻回受診者 複数の医療機関への通院が1月に15日以上であり、かつ3月以上継続している者をいう。

(訪問指導対象者)

第3条 対象者の選定は、鹿児島県国民健康連合から抽出されるリストを活用し、重複・頻回受診者名簿(別記第1号様式)を作成し、直近3月から1年程度の期間のレセプトにより、訪問指導の必要性の有無について保健師等に協議し、保健師等は、専門的立場から疾病と投薬内容、通院日数等を勘案して訪問指導を必要な者を選定する。

(指導事項)

第4条 保健師等は、あらかじめ指導目標及び指導方法等を検討し、次に掲げる事項について指導を行うものとする。

(1) 病状及び医療機関の受診状況に関すること。

(2) 疾病に対する不安、悩み等の相談に関すること。

(3) 家庭での療養方法に関すること。

(4) 主治医をもつこと。

(5) 重複・頻回受診による弊害、薬の副作用等に関すること。

(6) 在宅医療、介護保険及び保健・福祉サービス等の情報提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、日常生活の管理上必要と認めること。

(記録)

第5条 保健師等は、訪問指導の状況を重複・頻回受診訪問指導票(別記第2号様式)に記録するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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屋久島町国民健康保険重複受診者及び頻回受診者訪問指導要綱

平成26年9月17日 告示第101号

(平成26年9月17日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成26年9月17日 告示第101号