○屋久島町国民健康保険医療費減額査定通知に関する事務要綱

平成26年9月17日

告示第102号

(趣旨)

第1条 屋久島町国民健康保険における医療費の減額査定が行われた場合の減額査定通知(以下「通知」という。)に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 通知の対象は、保険者の事務量、被保険者間の権衡等を考慮し、査定額に係る自己負担相当額の減額が1万円以上の診療報酬明細書とする。

(内容等)

第3条 通知の内容は、減額査定が医療機関と患者との信頼関係を損なうことのなく円滑に実施されるためのものであり、被保険者に対する医療費の額の変更についての情報提供である旨の周知を図るものとする。

2 通知送付前に再審査の申出があった場合には、通知を保留するものとし、通知送付後に再審査申出があった場合には、再審査申出があった旨を被保険者に通知するものとする。また、再審査が終了した時点においても、その結果を通知するものとする。なお、訴訟が提起された場合にも、これと同様の取扱いとする。

3 被保険者に対する通知は次のとおりとする。

(1) 医療費の額の変更について(別記第1号様式)

(2) 医療費の額の変更に伴う医療機関等からの再審査申出について(別記第2号様式)

(3) 医療費の額の変更に伴う医療機関等からの再審査申出の結果について(別記第3号様式)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

別記

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屋久島町国民健康保険医療費減額査定通知に関する事務要綱

平成26年9月17日 告示第102号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成26年9月17日 告示第102号