○屋久島町国民健康保険有床義歯再作製に関する事務要綱

平成27年6月23日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有床義歯再作成に関する事務を円滑に執行するために、必要な事項を定めるものとする。

(再作製対象)

第2条 有床義歯の再作製は、6か月以内の紛失・破損を理由とした再作製は原則として認めない。ただし、次の場合は認めるものとする。

(1) 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合

(2) 急性の歯牙疾患のため喪失歯数が異なった場合

(3) その他特別な場合

(再作製許可申請)

第3条 再作製を申請しようとする者は、有床義歯再作製許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(再作製許可証)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、書類等を審査し、適当と認めたときは、義歯再作製許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

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屋久島町国民健康保険有床義歯再作製に関する事務要綱

平成27年6月23日 告示第80号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成27年6月23日 告示第80号