○屋久島町国民健康保険有床義歯再作製に関する事務要綱
平成27年6月23日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有床義歯再作成に関する事務を円滑に執行するために、必要な事項を定めるものとする。
(再作製対象)
第2条 有床義歯の再作製は、6か月以内の紛失・破損を理由とした再作製は原則として認めない。ただし、次の場合は認めるものとする。
(1) 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
(2) 急性の歯牙疾患のため喪失歯数が異なった場合
(3) その他特別な場合
(再作製許可申請)
第3条 再作製を申請しようとする者は、有床義歯再作製許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

