○屋久島町国民健康保険居所不明者に係る資格喪失の事務処理要領

平成30年10月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要領は、屋久島町国民健康保険被保険者の居所不明者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 居所不明者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 被保険者証未更新者

(2) 納入通知書、督促状及び催告書の返送者

(3) 常時不在者

(4) 親族、同居人又は家主等から、居所不明の申出があった者

2 前項の該当者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(別記第1号様式。以下「管理簿」という。)及び居所不明被保険者調査台帳(別記第2号様式。以下「台帳」という。)を作成する。

(実態調査)

第3条 居所不明者の実態調査は、次の各号に掲げる事項について行い、調査結果を台帳に記載するものとする。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

 診療報酬請求明細書による受診状況

 療養費給付の状況

(4) 住民基本台帳による異動状況

(5) 町税等の納付状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 電気・水道の使用及び納付状況

(8) 現地調査

 居住状況

 同居人、近隣者からの情報収集

 家主、管理人からの情報収集

 親族、縁故者からの情報収集

(9) その他必要事項

2 前項の調査事項において、調査不可能な事項は、関係課等に調査依頼して行うものとする。

(指導)

第4条 前条の調査等により居所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等の届出の指導を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 第3条の調査等により、転出又は居住していない事実が明らかになった者は、不現住被保険者認定決議書(別記第3号様式。以下「決議書」という。)により、これを不現住被保険者と認定する。

2 不現住の認定日は、現地調査の際の証言等により、転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日とする。

(職権消除の依頼)

第6条 健康長寿課長は、前条第1項により不現住被保険者の認定をしたときは、住民票職権消除依頼書(別記第4号様式)により、台帳及び決議書の写しを添付し、町民課長に依頼するものとする。

(審査)

第7条 町民課長は、前条の依頼がなされた場合において、居住実態調査を踏まえ審査することとし、その結果を健康長寿課長へ通知するものとする。

(資格喪失処理)

第8条 前条により住民票が消除されたときは、被保険者の資格喪失処理を行うものとする。

2 資格喪失日は、住民票の消除年月日とし、管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定取消を行うものとする。

(資料の保管)

第9条 この要領で定められた書類及び関係資料は、5年間保管する。

(補則)

第10条 この要領に定めのない事項が発生した場合は、その都度、関係課と協議し、これを定める。

この訓令は、平成30年10月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年1月14日訓令第3号)

この訓令は、令和2年1月14日から施行し、改正後の屋久島町国民健康保険居所不明者に係る資格喪失の事務処理要領の規定は、令和元年5月1日から適用する。

別記

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屋久島町国民健康保険居所不明者に係る資格喪失の事務処理要領

平成30年10月26日 訓令第5号

(令和2年1月14日施行)