○屋久島町介護認定審査会規則

平成19年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び屋久島町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成19年屋久島町条例第133号)に定めるもののほか、屋久島町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に設置する政令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(1合議体の委員の定数)

第3条 1合議体の委員の定数は、5人とする。

(合議体の長)

第4条 合議体の長は、合議体の議長となり、議事を整理する。

2 合議体の長が合議体の会議に出席できないときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、合議体の長が招集する。

(認定審査会の業務の受託)

第6条 認定審査会は、法に定める審査判定業務を行うほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る介護扶助の決定のための審査判定業務を受託することができる。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、健康長寿課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

屋久島町介護認定審査会規則

平成19年10月1日 規則第95号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年10月1日 規則第95号
平成21年3月31日 規則第14号
平成31年3月20日 規則第6号