○屋久島町介護保険運営協議会要綱
平成19年10月1日
告示第55号
(設置)
第1条 介護保険の思想普及を図り、介護保険制度の適正な運営を確保するため、屋久島町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定、変更に関する事項
(2) 介護保険の普及及び啓発に関する事項
(3) 介護保険の体制整備に関する事項
(4) 介護給付等対象サービスに関する事項
(5) 地域密着型サービス事業者の指定に関する事項
(6) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項
(7) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関する事項
(8) 地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項
(9) その他介護保険の円滑な運営を図るために町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 被保険者代表
(3) 保健、医療及び福祉関係者
(4) 介護サービス及び介護予防サービス事業者代表
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(報酬)
第7条 協議会委員の報酬は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康長寿課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日告示第4号)
この要綱は、平成20年2月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第31号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月20日告示第64号)
この要綱は、平成22年7月20日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。