○屋久島町介護保険料の減免に関する規則
平成19年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町介護保険条例(平成21年屋久島町条例第17号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により、補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が400万円以下である場合 その災害発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
200万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
300万円を超える場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して、当該理由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因 | 減免の割合 |
災害以外の場合 | 10分の1 |
災害を起因とした場合 | 10分の9 |
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるものに対して、当該理由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 | |
10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
200万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
300万円を超える場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少した場合 当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上ある者で、前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるもの(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち、農業等による所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対して、その当該理由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 |
120万円以下の場合 | 全部 |
120万円を超え120万円以下の場合 | 5分の4 |
160万円を超え220万円以下の場合 | 5分の3 |
220万円を超え300万円以下の場合 | 5分の2 |
300万円を超える場合 | 5分の1 |
(5) 第1号被保険者に介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の適用を受けた期間がある場合 当該被保険者の当該期間に対応する保険料率
(減免の取消し)
第3条 減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに、減免により免れた保険料を徴収する。
(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第11条第3項の規定による申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免の額等)
第2条 条例附則第7条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例附則第7条第1項第1号に掲げる場合 保険料の全額
(2) 条例附則第7条第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
注 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
2 条例附則第7条第2項に規定する規則で定める期限は、納期限(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期限)とする。
3 第3条の規定は、条例附則第7条第1項の規定による保険料の減免について準用する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月26日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年1月24日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町介護保険条例附則第7条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町介護保険の減免に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別記



