○屋久島町社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱
平成22年3月12日
告示第16号
屋久島町社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成19年屋久島町告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)の円滑な実施のための特別対策として、本町に住所を有する社会福祉法人その他の町長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が提供する介護給付等対象サービスを利用した際の利用者負担額の軽減について、必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象費用)
第2条 軽減の対象となる費用は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象となる者は、市町村民税世帯非課税に属し、次に掲げる要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難であると町長が認めるもの及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
2 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減実施の申出)
第4条 軽減をしようとする社会福祉法人等は、あらかじめ鹿児島県知事に対してその旨を申し出るとともに、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(軽減の申請等)
第5条 軽減を受けようとする介護保険サービスの利用者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から確認証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が4月、5月又は6月である場合は、当該月の属する年度の6月末日までとする。
(軽減の割合)
第6条 軽減の割合は、原則として利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、当該割合を超える軽減の割合を決定することができる。また、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(確認証の提示)
第7条 軽減を受けようとする者は、軽減の対象となるサービスの利用開始にあたり、事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし、社会福祉法人等は確認証に記載されている減額割合に応じて軽減を行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、屋久島町社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成19年屋久島町告示第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年4月25日告示第43号)
この要綱は、平成23年4月25日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月16日告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
別記



