○屋久島町地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱
平成21年3月30日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第76条、第78条の6、第78条の8、第83条、第90条、第100条、第112条、第115条の6、第115条の15、第115条の16、第115条の24及び第115条の25の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者等並びに当該指定に係る事業所の従業者(事業者又は従業者であった者を含む。以下「サービス事業者等」という。)に対し、屋久島町(以下「町」という。)が行う指導及び監査の実施について、必要な事項を定めることにより、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導及び監査の実施主体)
第2条 指導及び監査の実施主体は、健康長寿課とする。
(指導の方針)
第3条 指導は、サービス事業者等に対し、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援等(以下「地域密着型サービス等」という。)の介護給付等対象サービスの取扱い及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させるものとする。
(指導の形態及び指導方法等)
第4条 指導形態及び指導方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとし、集団指導を欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供を行う。
(2) 書面指導 指導の対象となるサービス事業者等から関係書類の提出を受け、一定の場所において関係職員との面談により実施する。ただし、提出された関係書類を確認した結果、町長が面談の必要がないと認める場合は、面談を省略することができる。
(3) 実地指導 指導の対象となるサービス事業者等の事業所で行い、調査の実施に際して、あらかじめ指導の対象となるサービス事業者等から事前資料の提出を求め、関係書類等を基に説明を求め面談により実施する。
2 指導の対象となるサービス事業者等が、複数の市町村で指定を受けている場合その他指導困難等必要と認められるときは、県と協議の上、県と合同で指導することができる。
(指導対象の選定等)
第5条 指導の対象となるサービス事業者等の選定基準は、別表のとおりとする。
2 指導は、すべてのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施するものとする。
(指導通知)
第6条 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ指導の根拠規定並びに実施日時、場所、指導担当者、出席者、指導内容及び準備すべき書類等を文書により原則として指導の実施日の15日前までに当該サービス事業者等に通知する。
(指導結果)
第7条 実地指導及び書面指導が終了したときは、その結果についてサービス事業者等に対し、講評及び必要な指示を行なうものとする。
2 町長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によって、当該サービス事業者等に対して指導結果の通知をするとともに、期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。この場合において必要があると認めるときは、文書又は職員の派遣により改善状況、改善結果について確認するものとする。
(監査への変更)
第8条 実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(監査の方針)
第9条 監査は、サービス事業者等に対して、介護給付等対象サービスの内容について第12条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査対象の選定)
第10条 監査は、サービス事業者等に関し、次に掲げる事項について指定基準違反等の確認の必要があると認められる場合に行うものとする。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 県、他市町村、国民健康保険団体連合会等からの情報
(3) 実地指導において確認した指定基準違反等
(4) 介護サービスの情報の公表に関して、法第115条の29第4項に該当する報告の拒否等に関する情報
(5) その他特に指定基準違反等の確認の必要があると認められる情報
(監査方法等)
第11条 指定基準違反等の確認について必要があると認められるときは、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくはサービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
2 前項による実地検査等を行う場合は、原則として事前に介護報酬の請求に関する書類等により事前調査を行わなければならない。
3 町が県指定のサービス事業者等について実地検査等を行う場合は、事前に実施する旨の情報提供を県に行うこととし、実地検査等の結果、指定基準違反等が認められた場合は、県に対し当該内容について文書で通知を行うものとする。ただし、県と町が同時に実地検査等を行っている場合には、県への通知は省略することができるものとする。
4 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によって監査内容の通知を行い、期限を定めて当該事項に係る改善状況の報告を求めるものとする。
(行政上の措置)
第12条 監査の結果、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるものとし、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合において勧告を受けたサービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
2 サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるものとし、命令をした場合、その旨を公示しなければならない。この場合において、当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
3 指定基準違反等の内容が、法第78条の9、法第115条の17及び法第115条の26の各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
(聴聞等)
第13条 監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、屋久島町行政手続条例(平成19年屋久島町条例第16号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。
(経済上の措置)
第14条 監査の結果、サービス事業者等に対して勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、法第22条第3項に基づく不正利益の徴収等として保険給付の全部又は一部を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
2 返還の対象となった介護報酬に係る利用者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該サービス事業者等に対し、当該自己負担額の過払い相当額を利用者に返還するよう指導するものとする。
3 介護給付等サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当の事実が認められた場合、当該事項に係る返還対象期間は、原則として過去5年間とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第138号)
この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表(第5条関係)
指導の形態 | 選定基準 |
集団指導 | 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容によりサービス事業者等を選定し、必要に応じて実施する。 |
書面指導 | 実地指導又は書面指導の結果、継続的に指導の必要があるサービス事業者等について、必要に応じて実施する。 |
実地指導 | 毎年度、国の示す指導重点事項その他特に実地指導を要すると認められるサービス事業者等を選定し、一つのサービス事業者等につき2年に1回を目安として実施する。 |