○屋久島町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
令和元年7月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第二号(一)による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項、第133条第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては告示別紙第二号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては告示別紙第二号(五)により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、告示別紙第二号(三)により行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、告示別紙第二号(六)により行うものとする。
(更新の届出)
第5条 法第78条の12、第115条の21において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の更新申請は、告示別紙第二号(二)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 町長は、前4条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条の11、法第85条及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、法第85条各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた指定地域密着型介護サービス事業所、指定居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等については、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附則(令和8年3月16日規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。