○屋久島町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成27年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第3条 法第59条第1項並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)に定めるところによる。
2 前項の場合における省令第28条第2項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)
第4条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。