○屋久島町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号事業者の指定等に関する要綱

平成28年8月29日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)別紙様式第三号(四)により行うものとする。

2 前項の申請は、別表第1に掲げる書類及び町長が必要と認める書類を申請書ごとに添付して行うものとする。

3 第1項の申請は、事業開始予定日の1月前までに行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、前条の申請があった場合においては、当該申請をした者について指定事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 町長は、申請者が、厚生労働省令で定める基準に従って適正に第一号事業を行うことができないと認められるときは、指定事業者の指定をしてはならない。

3 町長は、第1項の規定により審査した結果、指定事業者の指定を行うときは、当該申請をした者に別記第1号様式により通知するものとする。

4 前項の規定による指定事業者の指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して6年間とする。

5 前項にかかわらず、第一号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第一号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間とすることができる。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定を行うことにより、屋久島町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。

(事業者のみなし指定)

第5条 町長は、事業に係る規定の施行日の前日において、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係る指定介護予防サービスを行う事業者を、施行日において事業の指定を受けたものとする。

2 第1項に係る指定は、当該事業者が事業施行日の前日までに、町長に以下の申出を行った場合にはこの限りではない。

(1) 当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所

(2) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条本文に係る指定を不要とする旨

3 第1項に係る指定の有効期間は、平成30年3月31日までとする。

(指定の更新等)

第6条 法第115条の45の6の規定による指定更新に係る申請は、告示別紙様式第三号(五)により行うものとする。

2 前項の申請は、別表第2に掲げる書類及び町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

3 第1項の申請は、更新予定日の1月前までに行うものとする。

4 第1項の更新に係る指定を受ける事業者の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

5 前項にかかわらず、第一号訪問事業と法第8条第2項に規定する訪問介護を、又は第一号通所事業と法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間とすることができる。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したときは、変更に係るものにあっては告示別紙様式第三号(一)により、事業の再開に係るものにあっては告示別紙様式第三号(二)により届出を行うものとする。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 登記事項証明書又は条例等

(4) 建物の構造概要及び平面図

(5) 事業所の管理者、サービス提供責任者及び訪問事業責任者の氏名、生年月日及び住所

(6) 運営規程

2 指定事業者は、当該事業の提供を廃止又は休止しようとするとき、次に掲げる事項を告示別紙様式第三号(三)により届出を行うものとする。

(1) 廃止又は休止しようとする年月日

(2) 廃止又は休止しようとする理由

(3) 現に事業の提供を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

3 第1項の届出は、変更及び再開後10日以内に行い、内容に応じて別表第3に掲げる書類を添付して行うものとする。

4 第2項の届出は、廃止又は休止の日の1月前までに行うものとする。

5 変更に係る届出の規定は、休止中の場合は適用しない。

(事業者情報の公表及び提供)

第8条 町長は、第2条から前条までの各規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、鹿児島県、国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 第2条の申請をした者、当該者の主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報

(報告等)

第9条 町長は、第一号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該第115条の45の3第1項の指定に係る事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他当該指定事業者が行う第一号事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(勧告、命令等)

第10条 町長は、指定事業者が別に定める基準に従って事業を行っていないと認めるときは、当該事業者に対し、法第115条の45の8の規定による勧告、命令等を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

(指定事業者の指定の取消し等)

第11条 町長は、法第115条の45の9の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業者の指定等に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年8月29日から施行する。

(平成30年7月31日告示第86号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月5日告示第93号)

この要綱は、令和元年9月5日から施行する。

(令和8年3月16日告示第15号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ア 介護予防訪問介護相当サービス事業者

添付書類名

1―1 介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定に係る記載事項(付表1―1)

1―2 介護予防訪問介護相当サービス事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表1―2)

2 登記事項証明書又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

4 免許証等の写し

5 当該サービス事業所に係る組織体制図

6 雇用契約書等の写し

7 サービス提供責任者経歴書

8 事業所の平面図

9 事業所の写真

10 運営規程

11 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

12 事故発生時の対応

13 当該実施要綱に準用する法第115条45の5第2項各号に該当しない旨の誓約書

14 当該申請に係る事業のサービス費請求に関する事項

イ 訪問型サービスA事業者

添付書類名

1―1 訪問型サービスA事業者の指定に係る記載事項(付表1―3)

1―2 訪問型サービスA事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表1―4)

2 登記事項証明書又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

4 免許証等の写し

5 当該サービス事業所に係る組織体制図

6 雇用契約書等の写し

7 訪問事業責任者経歴書

8 事業所の平面図

9 事業所の写真

10 運営規程

11 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

12 事故発生時の対応

13 当該実施要綱に準用する法第115条45の5第2項各号に該当しない旨の誓約書

ウ 介護予防通所介護相当サービス事業者

添付書類名

1―1 介護予防通所介護相当サービス事業者の指定に係る記載事項(付表2―1)

1―2 介護予防通所介護相当サービス事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表2―2)

2 登記事項証明書又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

4 免許証等の写し

5 当該サービス事業所に係る組織体制図

6 雇用契約書等の写し

7 事業所の平面図

8 事業所の写真

9 設備・備品等一覧表

10 運営規程

11 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

12 事故発生時の対応

13 当該実施要綱に準用する法第115条45の5第2項各号に該当しない旨の誓約書

14 当該申請に係る事業のサービス費請求に関する事項

エ 通所型サービスA事業者

添付書類名

1―1 通所型サービスA事業者の指定に係る記載事項(付表2―3)

1―2 通所型サービスA事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表2―4)

2 登記事項証明書又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

4 免許証等の写し

5 当該サービス事業所に係る組織体制図

6 雇用契約書等の写し

7 事業所の平面図

8 事業所の写真

9 設備・備品等一覧表

10 運営規程

11 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

12 事故発生時の対応

13 当該実施要綱に準用する法第115条45の5第2項各号に該当しない旨の誓約書

別表第2(第6条関係)

ア 介護予防訪問介護相当サービス事業者

添付書類名

1―1 介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定に係る記載事項(付表1―1)

1―2 介護予防訪問介護相当サービス事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表1―2)

2 登記事項証明書又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

4 免許証等の写し

5 雇用契約書等の写し

6 事業所の平面図

7 事業所の写真

8 運営規程

9 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10 事故発生時の対応

11 当該実施要綱に準用する法第115条45の5第2項各号に該当しない旨の誓約書

事業者が町長に提出している下記に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る書類の提出を省略できる。

(1) 登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の写真

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 事故発生時の対応

イ 訪問型サービスA事業者

添付書類名

1―1 訪問型サービスA事業者の指定に係る記載事項(付表1―3)

1―2 訪問型サービスA事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表1―4)

2 登記事項証明書又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

4 免許証等の写し

5 雇用契約書等の写し

6 事業所の平面図

7 事業所の写真

8 運営規程

9 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

10 事故発生時の対応

11 当該実施要綱に準用する法第115条45の5第2項各号に該当しない旨の誓約書

事業者が町長に提出している下記に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る書類の提出を省略できる。

(1) 登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の写真

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 事故発生時の対応

ウ 介護予防通所介護相当サービス事業者

添付書類名

1―1 介護予防通所介護相当サービス事業者の指定に係る記載事項(付表2―1)

1―2 介護予防通所介護相当サービス事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表2―2)

2 登記事項証明書又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

4 免許証等の写し

5 雇用契約書等の写し

6 事業所の平面図(参考様式4)

7 事業所の写真

8 設備・備品等一覧表(参考様式5)

9 運営規程

10 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)

11 事故発生時の対応

12 当該実施要綱に準用する法第115条45の5第2項各号に該当しない旨の誓約書

事業者が町長に提出している下記に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る書類の提出を省略できる。

(1) 登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の写真

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 事故発生時の対応

エ 通所型サービスA事業者

添付書類名

1―1 通所型サービスA事業者の指定に係る記載事項(付表2―3)

1―2 通所型サービスA事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(付表2―4)

2 登記事項証明書又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

4 免許証等の写し

5 雇用契約書等の写し

6 事業所の平面図(参考様式4)

7 事業所の写真

8 設備・備品等一覧表(参考様式5)

9 運営規程

10 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)

11 事故発生時の対応

12 当該実施要綱に準用する法第115条45の5第2項各号に該当しない旨の誓約書

事業者が町長に提出している下記に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る書類の提出を省略できる。

(1) 登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の写真

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 事故発生時の対応

別表第3(第7条関係)

変更があった事項

添付書類名

1 事業所の名称

①運営規程

2 事業所の所在地

①運営規程

3 事業者(開設者)の名称、主たる事務所の所在地

①登記事項証明書(変更登記済のもの)又は条例等

4 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

①登記事項証明書(変更登記済のもの)又は条例等

5 登記事項証明書又は条例等

(当該事業に関するものに限る。)

①登記事項証明書(変更登記済のもの)又は条例等

6 事業所の建物の構造概要及び平面図

①平面図(変更前・変更後)、②変更のあった部分の写真、③設備・備品等一覧表(変更がある場合)

7 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

①勤務表、②資格証等の写し、③雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの、④誓約書

※ 住所変更の場合は、変更届のみ提出。

(変更届に変更前、変更後の住所を記載すること。)

8 サービス提供責任者及び訪問事業責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

①サービス提供責任者経歴書、②勤務表、③資格証等の写し、④雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの

※ 住所変更の場合は、変更届のみ提出。

(変更届に変更前、変更後の住所を記載すること。)

9 運営規程

【従業者の員数又は利用定員の変更の場合】

①運営規程、②付表、③勤務表、④資格証等の写し、⑤雇用契約書又は辞令等雇用を証明するもの、⑥平面図、設備・備品等一覧表及び写真(定員変更に伴い、設備要件が変更となる場合)

【その他の変更】

①運営規程

別記

画像

屋久島町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号事業者の指定等に関する要綱

平成28年8月29日 告示第81号

(令和8年4月1日施行)