○屋久島町地域包括支援センター要綱
平成19年10月1日
告示第60号
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上並びに生活の安定のために必要な援助及び支援を包括的に行う中核機関として、屋久島町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 支援センターの名称、位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 圏域 |
屋久島町北部地域包括支援センター | 屋久島町宮之浦1593番地 | 長峰~口永良部島 |
屋久島町南部地域包括支援センター | 屋久島町尾之間101番地 | 栗生~永久保 |
(業務内容)
第3条 支援センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防事業に関するケアマネジメント業務に関すること。
(2) 新予防給付に関するケアマネジメント業務に関すること。
(3) 地域の高齢者の実態把握や虐待への対応等を含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務に関すること。
(4) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なマネジメントの後方支援を行う包括的、継続的ケアマネジメント業務に関すること。
(5) その他支援センターの運営に関し必要な事項
(職員)
第4条 支援センターには、次の職員を置く。
(1) 保健師
(2) 主任介護支援専門員
(3) 社会福祉士
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、その他の職員を置くことができる。
(職員の責務)
第5条 前条の職員は、個人情報の取扱いについては、関係法令(ガイドライン等を含む。)を遵守し、厳重に取り扱うこととし、正当な理由なく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 各職種が支援センターの業務全体を十分に理解し、情報の共有を図り、相互に連携・協働し、中立・公平に業務を遂行しなければならない。
(関係機関との連携等)
第6条 支援センターは、各種の保健・医療・福祉サービス実施機関や民生委員等地域の関係者及び関係機関と連携を密にし、サービスの適正な運営に努めなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日告示第3号)
この要綱は、平成20年2月12日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月21日告示第86号)
この要綱は、令和6年6月21日から施行し、令和6年6月18日から適用する。