○屋久島町基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する要綱
平成24年6月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)の事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。
(登録の申出等)
第2条 基準該当介護予防支援を行う地域包括支援センターの設置者(法第115条の46第3項の規定による届出(以下「届出」という。)を屋久島町長(以下「町長」という。)以外の市町村長に行っている者に限る。)は、登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、屋久島町長に提出するものとする。ただし、他の市町村で既に法第115条の22第1項に基づく指定介護予防支援事業所の指定(以下「指定」という。)を受けている場合は、申請書に当該市町村が発行する指定通知書の写しの添付に代えることができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定による申出を受け、適当と認めたときは、登録を行うものとする。
3 前項の規定による登録は、届出に係る市町村長に指定の効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。
2 前項の規定による申出を行った基準該当介護予防支援事業者は、居宅要支援被保険者が当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ届け出ていて、かつ、当該居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないときには、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該要支援被保険者が支払うべき当該基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防支援サービス計画費の支払いを受けることができる。
3 前項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(登録事項の変更等)
第4条 基準該当介護予防支援事業者は、登録された事項に変更があったときには速やかに変更届出書(別記第3号様式)を町長に届け出なければならない。
(1) 基準該当介護予防支援事業者が、届出に係る市町村長から指定を取り消され、又は指定の効力の全部又は一部を停止されたとき。
(2) 基準該当介護予防支援事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、基準省令に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 基準該当介護予防支援事業者が、基準省令に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業を継続的に運営することができなくなったと認められるとき。
(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
(5) 基準該当介護予防支援事業者又はその従業者が、法第59条第3項に規定により報告又は帳簿類書類の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当介護予防支援事業者が、不正な手段により第2条第2項の登録を受けたとき。
(情報提供)
第6条 町長は、必要と認めたときは、当該登録に係る情報(第4条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険連合会その他の機関に情報提供することができる。
(1) 事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業開始年月日
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める事項
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
(登録等を行うために必要な準備)
2 町長は、この要綱の施行期日前においても、基準該当介護予防支援事業所の登録に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和8年3月16日告示第16号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別記





