○屋久島町指定居宅介護支援事業所条例

平成19年10月1日

条例第134号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、町民の居宅介護の支援を行うため、屋久島町指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 事業所の位置は、屋久島町尾之間157番地とする。

(事業)

第3条 事業所は、法第8条第21項に規定されている事業を行う。

(事業の実施区域)

第4条 事業の実施区域は、町内全域とする。ただし、必要に応じて区域外においても事業を実施できるものとする。

(職員)

第5条 事業所の管理運営のために必要な職員を配置する。

(開所日及び開所時間)

第6条 事業所の開所日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。

2 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(利用料等)

第7条 第3条に規定する事業を提供したときの利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者からは徴収しないものとする。

2 利用者が屋久島町以外の居住者で、訪問して事業を提供した場合は、交通費の実費を徴収するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

屋久島町指定居宅介護支援事業所条例

平成19年10月1日 条例第134号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年10月1日 条例第134号