○屋久島町指定居宅介護支援事業所運営規則
平成19年10月1日
規則第98号
(目的)
第1条 この規則は、屋久島町が開設する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 屋久島町指定居宅介護支援事業所
(2) 所在地 屋久島町小瀬田849番地20(屋久島町役場健康長寿課内)
(事業所の職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(兼務常勤職員)
(2) 介護支援専門員 1人以上(常勤職員1人以上)
2 管理者は、所属の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
3 介護支援専門員は、居宅介護支援業務を行い、要介護者等の能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
(介護支援専門員の証票)
第5条 介護支援専門員は、その身分を明らかにするため、常に居宅介護支援専門員証(別記様式)を携帯しなければならない。
(休所日)
第6条 事業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第7条 事業所の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(居宅介護支援の提供方法及び内容)
第8条 居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 相談の場所 屋久島町役場健康長寿課内
(2) 課題分析表の種類 MDS―HC方式
(3) サービス担当者会議開催場所 屋久島町役場会議室
(4) 居宅訪問の頻度 必要に応じて、月1回程度
(居宅介護支援の利用料等)
第9条 居宅介護支援の利用料は、介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第2項及び第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
2 通常の事業の実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費とし、地域公共路線バス運賃表に相当する額とする。
3 町長は、前項の実費が生じたときは、月の実費をまとめ、翌月10日までに居宅介護支援利用料納入通知書(屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号)第31条に規定する第32号様式(その1))を利用者に送付するものとする。
4 前項の実費の支払を受ける場合は、利用者又はその家族に対し事前に説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名及び押印を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、屋久島町の区域とする。
(守秘義務)
第11条 事業所の職員は、利用対象者の相談内容及び業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町指定居宅介護支援事業所運営規則(平成19年屋久町規則第16号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された居宅介護支援専門員証は、この規則の規定により交付された居宅介護支援専門員証とみなす。
附則(平成21年3月31日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
