○屋久島町居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則
平成24年6月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はそれらの者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合計額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合、前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害の程度に応じて次の表に定める割合
損害の程度 | 割合 | |
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 |
500万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
750万円を超える場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合で、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下であるとき、生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因の区分に応じて次の表に定める割合
生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因 | 割合 |
災害以外の場合 | 100分の91 |
災害を起因とした場合 | 100分の99 |
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少し、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合、前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合に応じて次の表に定める割合
世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合 | 割合 | |
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 10分の5以下になった場合 | 10分の3以下になった場合 |
200万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 100分の92.5 | 100分の95 |
300万円を超える場合 | 100分の91.25 | 100分の92.5 |
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補填法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補填によって補填される共済金額等を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である場合で、前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち、農業等による所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)前年中の世帯の合計所得金額の合算額の区分に応じて次の表に定める割合
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 割合 |
300万円以下の場合 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 100分の98 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 100分の96 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 100分の94 |
750万円を超える場合 | 100分の92 |
2 居宅介護サービス費等の額の特例は、前項各号に規定する事由発生後6か月以内に係る介護給付(法第50条各号に定める給付に限る。)及び予防給付(法第60条各号に定める給付に限る。)(以下「介護給付等」という。)について適用する。
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請)
第3条 要介護被保険者等は居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した居宅介護サービス費等の額の特例に関する申請書(別記様式第1号)に居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 要介護被保険者等の氏名及び住所
(2) 居宅介護サービス費等の額の特例を必要とする理由
(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合で、前条の申告をしなかったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められる場合
附則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
別記




