○屋久島町介護サービス相談員の設置等に関する要綱

平成19年10月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく給付対象となるサービス(以下「介護サービス」という。)を利用する者及びその家族(以下「利用者等」という。)の日常的な疑問又は不満等の話を聴き、苦情に至る事態を未然に防止し、利用者等の権利を擁護するとともに、質の高い介護サービスが提供されることを目的とし、屋久島町介護サービス相談員(以下「相談員」という。)を設置し、併せて相談員の職務等について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 相談員の定数は、次のとおりとする。

圏域

定数

長峰~口永良部島

2名以内

永久保~栗生

2名以内

(任用)

第3条 相談員は、介護保険及び高齢者福祉に関し熱意と識見を有する者のうちから町長が任用する。

(任期)

第4条 相談員の任期は、任用された会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第5条 相談員は、介護サービスの提供場所及び利用者等の自宅を定期又は随時に訪問し、次に掲げる職務を行う。

(1) 介護サービスの現状を把握するとともに、利用者等の相談に応じ、介護サービスに関する疑問、不満又は不安の解消を図ること。

(2) 介護サービスを提供する事業者に対し、利用者等の意見を伝え、意見を交換し、助言等を行うこと。

(3) 介護保険制度の普及及び啓発を図ること。

(4) その他介護サービスに関して必要と認められること。

2 前項各号に掲げる職務を行うに当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 活動を行うときは、屋久島町介護サービス相談員証(別記第1号様式)を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(2) 中立的立場を保ち、介護サービスへの直接的な関与をしてはならない。

(3) 利用者等のプライバシーの保護に十分配慮しなければならない。

(記録及び報告)

第6条 相談員は、利用者等を訪問し、活動したときは、屋久島町介護サービス相談員活動記録簿(別記第2号様式)へ記録し、月ごとに屋久島町介護サービス相談員活動報告書(別記第3号様式)により、地域包括支援センターを経由して町長に提出しなければならない。

(報酬、期末手当及び費用弁償)

第7条 相談員に対して支給する報酬、期末手当及び費用弁償の額並びに支給方法については、屋久島町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年屋久島町条例第23号)の定めるところによる。

(相談員の研修)

第8条 相談員は、町が指定する一定水準以上の研修を受けなければならない。

(解任)

第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の規定にかかわらず解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 第5条第2項の規定に違反し、又は業務を怠った場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、相談員として必要な適格性を欠く場合

(4) 相談員が解任を希望する場合

(守秘義務)

第10条 相談員は、相談業務で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(任期)

2 この要綱の施行の日以降、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定に関わらず、委嘱の日から平成22年3月31日までとする。

(令和2年3月17日告示第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第46号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記

画像

画像

画像

屋久島町介護サービス相談員の設置等に関する要綱

平成19年10月1日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)