○屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金交付要綱

平成28年8月5日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における介護保険事業に関し、訪問介護員を養成するための研修を運営する事業者又は団体に対して、屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金を交付するものとし、その交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における訪問介護員養成研修とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定された介護職員初任者研修課程を履修するための研修であって、町内で開催するものとする。

(交付対象者)

第3条 屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金の交付の対象となる者は、町内に主たる事業所を置く介護事業者又は団体で、町内で就労を目的とした訪問介護員の養成のために、当該年度内に研修を運営する者とする。

2 前項に規定する研修の受講対象者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 屋久島町内に住所を有する者

(2) 受講後3年以内に屋久島町内で訪問介護員の職に従事しようとする者

(3) 過去に本要綱で補助のあった研修を受講したことがない者

(4) 町税等の滞納がない者(納付誓約をしている場合を除く)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、訪問介護員養成研修の運営に必要な経費とする。ただし、受講者が負担すべき交通費、教材費及びその他費用は対象経費から除く。

(補助金額)

第5条 補助金の金額は、予算の範囲内において、研修課程の全てを履修した受講者1名につき上限を5万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者又は団体(以下「申請者」という。)は、屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 受講者の氏名、住所、連絡先を記載した名簿

(2) 訪問介護員養成研修の運営に係る予算書

(3) 訪問介護員養成研修の実施計画書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、申請に基づき補助金交付の適否を審査し、屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(交付の取消し)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき

(2) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(3) 補助金の使途が不適当と認められるとき

(誓約書)

第9条 申請者は、受講者から第3条第2項の要件を満たすことについて誓約書(別記第3号様式)を徴し、研修実施日までに町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事情により研修を行わない場合には、屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金交付取下げ届出書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、当該補助金の交付決定のあった研修を終了したときは、屋久島町訪問介護員養成研修実績報告書(別記第5号様式)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 修了者名簿

(2) 修了者の修了証の写し

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条に掲げる補助金の確定通知書を受理したときは、屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金交付請求書(別記第7号様式)により、当該補助金の請求をすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月5日から施行する。

(令和2年8月3日告示第126号)

この要綱は、令和2年8月3日から施行し、改正後の屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月26日告示第144号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町訪問介護員養成研修運営補助金交付要綱

平成28年8月5日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)