○屋久島町要介護認定情報提供制度運営要綱

平成19年10月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町が行う要介護認定に関する資料を被保険者及びその家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を行い、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。

(提供対象資料)

第2条 情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票 特記事項及び概況調査を含み、調査実施者が特定される部分を除く。

(2) 主治医意見書 介護サービス計画に利用されることの同意欄に、主治医の同意がある場合で、情報提供により本人の診療上支障を生じない部分に限る。

(提供対象者)

第3条 情報提供制度による資料の提出は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号及び第4号の場合にあっては、当該居宅介護支援事業者の事業所又は当該介護保険施設の職員その他従業者を含むものとする。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(5) 地域包括支援センター

(申請の手続)

第4条 前条による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定情報提供申請書(別記様式。以下「申請書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び提供資料欄に記載した後、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに、当該資料を屋久島町が提供することに同意する旨の本人の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合と本人の同意が介護保険(要介護・要支援)認定申請書の同意欄で確認された場合は、本人同意欄への記載を要しない。

2 申請者は、前項に規定する記載を行い本人の署名を受けた申請書を、屋久島町長に提出しなければならない。

3 申請者は、前項に規定する申請を行う場合においては、申請者が前条各号に規定する者であること(同条第3号第4号又は第5号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(資料提供)

第5条 前条の規定による申請を受け付けたときは、第3項に該当する場合又はその場で資料を提供できない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写しを交付する。

2 前項の規定により交付する写しの部数は、1人の申請者につき1部に限るものとする。

3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(資料提供を受けた者の遵守事項)

第6条 情報提供制度による資料提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供してはならない。

(3) 第3条第3号又は第4号に該当する場合の申請者の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の事項を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写又は複製してはならない。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処しなければならない。

(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を本人に提出するか、又は責任を持って廃棄しなければならない。

(7) 本人又は屋久島町から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、これに速やかに応じなければならない。

2 申請者は、第4条第2項の申請を行うに際しては、申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、その時以降の情報提供制度による資料の提出を行わないことができる。

2 前項の場合において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条の規定に違反するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項、第92条第2項、第104条第2項又は第114条第2項による措置をとる場合がある。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、情報提供制度の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第26号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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屋久島町要介護認定情報提供制度運営要綱

平成19年10月1日 告示第61号

(平成31年4月1日施行)