○屋久島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年10月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 法第9条第1号に規定する第一号被保険者のうち、要支援認定(法第32条に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けた者をいう。
(2) 居宅要支援被保険者等 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。
(3) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業として、サービスを受ける者の居宅において、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(4) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業として、サービスを受ける者を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター等の施設に通わせ、機能訓練の実施又は集いの場の提供等の日常生活上の支援を提供するサービスをいう。
(5) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業として、サービスを受ける者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、屋久島町とする。
2 町長は、事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、適切な事業運営ができ、公正、中立かつ効率的に実施することができると認める者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
3 町長は、適当と認める者が運営する事業所を、屋久島町訪問介護相当サービス事業及び屋久島町訪問型サービスA事業又は屋久島町通所介護相当サービス事業及び屋久島町通所型サービスA事業を実施する事業所として指定することができる。
4 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、町長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
5 第3項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(対象者)
第4条 サービス事業の対象者は、居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメント等により当該サービスを提供する必要があると認めた者とする。ただし、住民主体による支援については、居宅要支援被保険者等が中心となっていれば居宅要介護被保険者も利用可能とする。
2 一般介護予防事業の対象者は、第一号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(1) サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防評価事業
オ 地域リハビテーション活動支援事業
(事業に係る支給費)
第6条 事業に係る支給費の額は、介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額に定めるもののほか、町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、事業に係る支給費に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者等は、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び第一号事業の利用により算定される費用の合計が、次の各号に掲げる区分に応じた支給限度額に至るまでサービスを受けることができる。ただし、事業対象者については、退院直後等の事由により集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合は、要支援2の支給額限度とすることができる。
(1) 事業対象者 50,320円
(2) 要支援1 50,320円
(3) 要支援2 105,310円
2 前項の支給限度額の管理対象となる第一号事業は、指定第一号事業とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、別に定める。
(受託者の遵守事項)
第9条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(第一号事業の利用の手続)
第10条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記第1号様式)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを交付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第一号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(委託事業の利用の届出)
第11条 町長が法第115条の47第4項の規定により事業の実施を委託する場合(第一号介護予防支援事業を除く。)は、当該事業を利用しようとする者は屋久島町介護予防・日常生活支援総合事業利用届出書(別記第2号様式)に基本チェックリストを添えて、町長に届出しなければならない。
(利用の中止等)
第12条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。
(費用負担)
第14条 利用者は、事業によるサービスに要した原材料等の実費相当分として、別表第2に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(補助の実施)
第15条 町長は、別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対してサービス事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。
(事業の評価)
第16条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
(事業受託者)
第17条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
(1) 受託サービスの内容
(2) 受託サービスの利用回数
(3) その他町長が別に指示する事項
3 事業受託者は、受託サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
5 従事者は、その資質を高めるため、町が必要と認めた研修会等に参加しなければならない。
(関係機関との連携)
第18条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第85号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日告示第99号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第60号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月17日告示第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) サービス事業
サービス種別 | 事業名 | 事業内容 | ||
訪問型サービス(第一号訪問事業) | 現行の訪問介護に相当するサービス | 屋久島町訪問介護相当サービス事業 | 訪問介護員による身体介護・生活援助を行うこと。(訪問介護と同様のサービスを行うこと。) | |
多様なサービス | 緩和した基準によるサービス (訪問型サービスA) | 屋久島町訪問型サービスA事業 | 雇用労働者や訪問介護員等による生活援助を行うこと。 | |
住民主体による支援 (訪問型サービスB) | 屋久島町訪問型サービスB事業 | 住民主体による生活援助(買物や掃除などの簡単な家事援助等)を行うこと。 | ||
短期集中予防サービス (訪問型サービスC) | 屋久島町訪問型サービスC事業 | 保健師等の専門職による体力の改善、健康管理の維持・改善、閉じこもり、ADL/IADLの改善に向けた支援を3箇月から6箇月までの短期間で行うこと。 | ||
通所型サービス(第一号通所事業) | 現行の通所介護に相当するサービス | 屋久島町通所介護相当サービス事業 | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行うこと。(通所介護と同様のサービスを行うこと。) | |
多様なサービス | 緩和した基準によるサービス (通所型サービスA) | 屋久島町通所型サービスA事業 | 雇用労働者やボランティア、通所介護事業所の従事者による認知症予防や自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を目的としたレクリエーションや運動などのサービスを提供すること。 | |
住民主体による支援 (通所型サービスB) | 屋久島町通所型サービスB事業 | ボランティア等による体操や運動等の自主的な集いの場を提供すること。 | ||
短期集中予防サービス (通所型サービスC) | 屋久島町通所型サービスC事業 | 保健・医療の専門職による生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを3箇月から6箇月までの短期間で実施すること。 | ||
その他の生活支援サービス | 屋久島町配食サービス事業 | 栄養改善を目的とした配食や1人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食を行うこと。 | ||
屋久島町見守りサービス事業 | 住民ボランティアなどが行う訪問による見守りのこと。 | |||
その他 | 訪問型サービス、通所型サービスに準じる生活支援であって、地域における自立した日常生活の支援に資するサービスとして市町村が定める生活支援のこと。 | |||
介護予防ケアマネジメント (第一号介護予防支援事業) | 屋久島町介護予防ケアマネジメントA事業 | 介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うこと。 | ||
屋久島町介護予防ケアマネジメントB事業 | ||||
屋久島町介護予防ケアマネジメントC事業 | ||||
(2) 一般介護予防事業
事業名 | 事業内容 |
介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う。 |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。 |
一般介護予防評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 |
別表第2(第14条関係)
事業名 | 事業の種類 | 事業名 | 利用者負担 |
介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)、その他の生活支援サービス | 訪問型サービス | 屋久島町訪問介護相当サービス事業 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 |
屋久島町訪問型サービスA事業 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 | ||
屋久島町訪問型サービスB事業 | 事業受託者が別に定める | ||
屋久島町訪問型サービスC事業 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 | ||
通所型サービス | 屋久島町通所介護相当サービス事業 | ・所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 ・食事の提供に要する費用等 | |
屋久島町通所型サービスA事業 | ・所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 ・食事等の提供に要する費用等 | ||
屋久島町通所型サービスB事業 | 事業受託者が別に定める | ||
屋久島町通所型サービスC事業 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 | ||
その他の生活支援サービス | 屋久島町配食サービス事業 | 事業受託者が別に定める (食材費の実費は利用者負担) | |
屋久島町見守りサービス事業 | 事業受託者が別に定める | ||
その他 | 事業受託者が別に定める | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | 利用者負担なし | ||
一般介護予防事業 | 利用者負担なし | ||
別記



