○屋久島町介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業支給費の額等を定める要綱
平成28年10月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第3号に規定する市町村が定める額(以下「第一号事業支給費」という。)及び同号に規定する市町村が定める割合(以下「第一号支給費割合」という。)を定めるものとする。
(1) 訪問型サービスA 10円
(2) 通所型サービスA 10円
(3) 介護予防ケアマネジメントA 10円
(4) 介護予防ケアマネジメントC 10円
(端数整理)
第5条 第一号事業支給費の算定において、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額は切捨てて計算するものとする。
(第一号事業支給費割合)
第6条 第一号事業支給費割合は、次の各号に掲げる割合とする。
(1) 第一号訪問事業及び第一号通所事業 100分の90
(2) 第一号介護予防支援事業 100分の100
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第87号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日告示第100号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第61号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第26号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
第一号訪問事業及び第一号通所事業支給費単位表
1 訪問型サービスA事業費(1回につき) 250単位 注1 利用者に対して、事業所の訪問介護員等が別に定める要綱に規定する訪問型サービスAを行った場合に算定する。 注2 訪問型サービスAは、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等に対し、日常生活に必要な家事等とし、1回1時間程度とする。 |
2 通所型サービスA事業費(送迎体制あり) 350単位 注 送迎を希望する利用者に対して、送迎を行う体制(必要な車両及び人員の確保がされている体制をいう。)がある通所型サービスA事業所において、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すサービスを行った場合に所定単位を算定する。 |
別表第2(第3条関係)
第一号介護予防支援事業支給費単位表
1 介護予防ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント) (1) 介護予防ケアマネジメントA費(1月につき) 442単位 注1 介護予防ケアマネジメントA費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントA支援を行い、かつ、月の末日において別に定める要綱の規定に基づき所定の文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業所について、所定単位数を算定する。 注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 (2) 初回加算 300単位 注 介護予防ケアマネジメントA事業所において、新規に介護予防ケアマネジメントA計画を作成する利用者に対し、介護予防ケアマネジメントA支援を行った場合については、初回加算として1月につき所定単位数を加算する。 (3) 委託連携加算 300単位注 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。 |
2 介護予防ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント) 介護予防ケアマネジメントC費(1回につき) 442単位 注 介護予防ケアマネジメントC費は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントC支援を行い、かつ、月の末日において別に定める要綱の規定に基づき所定の文書を提出している介護予防ケアマネジメント事業所について、所定単位数を算定する。 |