○屋久島町通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年10月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち、通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「改正法」という。)第5条による改正前の法第8条の2に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(2) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者(通所介護相当サービスを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 通所介護相当サービスの事業は、利用者が既に介護予防通所介護を利用しており、介護予防通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善及び維持が見込まれる場合に、その利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、介護予防通所介護と同様のサービス及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第5条 事業を行う者が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、指定通所介護事業者(改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、又は通所介護相当サービスと指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、利用者(当該事業所における通所介護相当サービス及び指定通所介護の利用者、又は通所介護相当サービス及び指定介護予防通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所介護相当サービスの利用定員(当該事業所において、同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員、次項及び第7項において同じ。)を常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号に掲げる機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該通所介護相当サービスの他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 事業者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業、又は通所介護相当サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において、一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで、又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備、備品等)

第7条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備、並びに通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次とおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあたっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 事業者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業、又は通所介護相当サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで、又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 事業者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第19条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第9条 事業者は、正当な理由なく通所介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 事業者は、利用申込者に対し自ら適切な通所介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の事業者等の紹介、その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(心身の状況等の把握)

第11条 事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第12条 事業者は、通所介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、通所介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等に沿ったサービスの提供)

第13条 事業者は、介護予防サービス・支援計画等が作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第14条 事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡、その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第15条 事業者は、通所介護相当サービスを提供した際には、当該通所介護相当サービスの提供日及び内容、当該通所介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により、利用者に代わって支払を受ける第一号事業支給費の額、その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画等を記載した書面、又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、通所介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第16条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護相当サービスに係る第一号事業支給費用基準額から当該事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護相当サービスに係る第一号事業支給費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスで提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第一号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第17条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所介護相当サービスの内容、費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(緊急時等の対応)

第18条 従業者は、現に通所介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第19条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所介護相当サービスの利用定員

(5) 通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第20条 事業者は、利用者に対し適切な通所介護相当サービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第21条 事業者は、利用定員を超えて通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第22条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、従業者に対して、定期的にそれらを周知するともに、避難、救出、その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第23条 事業者は、利用者の使用する施設、食器、その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業所において感染症の発生を防止し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(掲示)

第24条 事業者は、事業所の見やすい場所に、第19条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第25条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第26条 事業者は、提供した通所介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した通所介護相当サービスに関し、法第115条の45の7の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第27条 事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(個別計画の作成)

第28条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス個別計画を作成しなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第29条 事業者は、当該通所介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を廃止・休止届出書(別記様式)により、町長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所介護相当サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の通所介護相当サービス事業者、その他の関係者との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければならない。

(利用者に対する虐待の防止等)

第30条 事業者は、利用者に対する虐待の防止及び利用者の権利の擁護に努めなければならない。

(非常災害に関する具体的計画等)

第31条 事業者が定める非常災害に関する具体的計画は、火災、震災、風水害、その他その事業所又は施設の周辺の地域において想定される非常災害に関するものでなければならない。

2 事業者は、当該事業所又は施設において、前項の具体的計画の概要を利用者及び従業者に見やすいように掲示しなければならない。

3 事業者は、非常災害時における利用者の安全を確保するため、地域の自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号の自主防災組織をいう。)及び近隣住民との連携協力体制の整備に努めなければならない。

(会計の区分)

第32条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、通所介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第33条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第15条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(3) 第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(4) 第28条に規定する通所介護相当サービス個別計画

(委任)

第34条 この要綱に定めるもののほか、当該サービスの基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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屋久島町通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成28年10月1日 告示第99号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年10月1日 告示第99号