○屋久島町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払実施要綱
令和2年3月23日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「特定福祉用具購入費」という。)の支給に係る受領委任払制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者 本町の介護保険被保険者の資格を有し、かつ、法第41条第1項本文に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項本文に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 事業者 特定福祉用具(法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)の販売を行う者をいう。
(3) 受領委任払 特定福祉用具購入費の支給を受ける被保険者が、当該特定福祉用具購入費の受領等を事業者に委任した場合において、町が事業者に対して当該特定福祉用具購入費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払による受給をすることができる被保険者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 介護保険料の滞納がない者であること。
(2) 法第63条から第69条までに規定する保険給付の制限等を受けていないこと。
(3) 受領委任払によらなければ特定福祉用具の購入が困難な者であること。
(1) パンフレットその他購入する特定福祉用具の概要を記載した書類
(2) 購入した特定福祉用具に係る被保険者の支払額が記載された領収書
(3) 受領委任払支給請求書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による支給を決定したときは、速やかに当該特定福祉用具の納入を行った事業者に特定福祉用具購入費を支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し、特定福祉用具購入費の支給があったものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日告示第151号)
この要綱は、令和2年10月5日から施行する。
別記

