○屋久島町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱

令和2年3月23日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 本町の介護保険被保険者の資格を有し、かつ、法第41条第1項本文に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項本文に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 事業者 住宅改修(法第45条第1項及び法第57条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を行う者をいう。

(3) 受領委任払 住宅改修費の支給を受ける被保険者が、当該住宅改修費の受領等を事業者に委任した場合において、町が事業者に対して当該住宅改修費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払による受給をすることができる被保険者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険料の滞納がない者であること。

(2) 法第63条から第69条までに規定する保険給付の制限等を受けていないこと。

(3) 受領委任払によらなければ住宅改修が困難な者であること。

(事業者の登録)

第4条 受領委任払により住宅改修費の支払を受けようとする事業者は、あらかじめ、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に係る誓約書(別記第1号様式)を町長に提出し、登録しなければならない。

2 前項の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)は、事業者の名称、所在地その他の登録時における届出事項に変更があったとき、住宅改修等の事業を廃止、休止若しくは再開するとき又は登録を辞退するときは、速やかに町長に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払登録事業所(変更・廃止等)届出書(別記第2号様式)により届け出なければならない。

3 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。

(登録内容の情報提供)

第5条 町長は、被保険者に対し、登録事業者の名称、事業所の所在地等について情報提供を行うものとする。

(登録の取消し)

第6条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく受領委任払の利用を拒否した場合

(2) この要綱に定める手続きを行わなかった場合

(3) 登録事業者の責めに帰すべき事由により、要介護被保険者等の身体、財産等に損害を与えた場合

(4) 不当な手段により、事業者の登録を受けようとした場合及び住宅改修費を受領しようとした場合又は受けた場合

(5) その他町長が登録事業者として不適当であると認めた場合

(申請)

第7条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(別記第3号様式。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者負担分の領収書原本

(2) 工事施工後の工事箇所の写真(撮影日を写し込んだものであること。)

(3) 受領委任払支給請求書

(4) その他町長が必要と認める書類

(支給決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査の上、住宅改修費の支給の可否を決定し、介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給を決定したときは、速やかに当該住宅改修を行った事業者に住宅改修費を支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し、住宅改修費の支給があったものとみなす。

(返還)

第9条 町長は、受領委任払により住宅改修費の支払を受けた事業者が、不正な手段により住宅改修費の支払を受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別記

画像

画像

画像

画像

屋久島町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱

令和2年3月23日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)