○屋久島町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

令和2年3月24日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の生活支援事業として屋久島町が行う介護保険住宅改修支援事業の実施について必要な事項を定める。

(事業内容)

第2条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する居宅介護住宅改修費並びに第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けるための申請書に添付される介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成した者に対して作成手数料を支払うものとする。

2 前項の理由書を作成する者は、当該理由書を作成するに当たり、次に掲げる助言を行うものとする。

(1) 住宅の改良に関し、利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、利用対象者の身体状況、保健福祉サービスの活用状況等を踏まえた相談及び必要な助言

(2) 住宅の改良内容についての施工者への連絡及び調整

(3) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導

(4) 介護保険制度の利用に関する助言

(5) 前各号に掲げるもののほか、住宅改修が円滑に行われるための関係機関との連絡及び調整

(対象者)

第3条 理由書の作成手数料の支払を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者に対し理由書を作成した次の掲げるいずれかに該当する者又は当該理由書を作成した者が属する事業者とする。

(1) 介護支援専門員

(2) 作業療法士

(3) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる資格を有すると町長が認める者

2 前号の規定にかかわらず、屋久島町地域包括支援センターに属する職員が理由書を作成した場合は、理由書の作成手数料支払の対象としない。

(作成手数料)

第4条 理由書の作成手数料の額は、1件につき3,000円とする。

(審査及び支払)

第5条 対象者は、屋久島町住宅改修支援手数料請求書(別記様式)を、当該住宅改修費の支給が決定した月の翌月末日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を速やかに決定するものとする。

3 支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

屋久島町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

令和2年3月24日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和2年3月24日 告示第38号