○屋久島町交通安全対策会議条例
平成19年10月1日
条例第135号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、屋久島町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 屋久島町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 鹿児島県の職員のうちから町長が任命する者
(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町の職員のうちから町長が指名する者
(5) 教育委員会の教育長
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会議に会長を置き、会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。