○屋久島町安全・安心まちづくり条例
平成19年10月1日
条例第136号
(目的)
第1条 この条例は、個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し、町、町民、事業者及び所有者等の責務を明らかにして、それぞれの連携及び協力の下に安全・安心まちづくりを推進し、もって安全で安心に暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する者又は滞在する者をいう。
(2) 事業者 町内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。
(3) 所有者等 町内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民、事業者及び所有者等(以下「町民等」という。)と相互に連携を図り、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 安全・安心まちづくりを推進するための知識の普及、情報の提供その他の広報啓発活動
(2) 犯罪及び事故の防止に配慮した公共施設の環境整備
(3) 子ども、女性、高齢者等に対する安全対策
(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれがある有害環境の排除
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項
(町民の責務)
第4条 町民は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、町がこの条例に基づき推進する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、その事業活動を行うに当たり、その安全確保に努めるとともに、町がこの条例に基づき推進する施策に協力するものとする。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、その所有又は管理に係る土地、建物、店舗、事業所等の安全確保に努めるとともに、町がこの条例に基づき推進する施策に協力するものとする。
(活動推進団体等への支援)
第7条 町長は、町民等の安全・安心まちづくり活動の推進を図るため必要があると認めるときは、この活動を推進する者及び団体に対して支援を行うことができる。
(助言指導)
第8条 町長は、安全・安心まちづくりを推進するため必要があると認めるときは、町民等に対し必要な助言指導を行うことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。