○屋久島町商工業安定資金貸付条例

平成19年10月1日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、屋久島町が屋久島町の商工業者に対して屋久島町商工業安定資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、商工業の安定化と振興に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、屋久島町内に1年以上継続して住所及び事業所を有している者で、かつ、屋久島町商工会の会員とする。

(貸付総額)

第3条 貸付けは、予算の範囲内で行う。

(貸付限度額等)

第4条 貸付けは、貸付対象者1人に対し1件とし、50万円を限度とする。

(貸付期間)

第5条 貸付期間は、貸付けの日から3年以内とする。

(貸付利息)

第6条 貸付けは、無利息とする。

(償還方法)

第7条 償還の方法は、一括償還とする。

(延滞利息)

第8条 貸付けを受けた者が、資金を定められた償還期限までに償還しなかったときは、貸付けを受けた者は、当該償還期限の翌日から償還した日までの日数に応じ、延滞元金につき年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞利息として支払わなければならない。

(連帯保証人)

第9条 貸付けを受けようとする者は、借受人と連帯して債務を負担する連帯保証人1人を立てなければならない。

(資金の返還)

第10条 町長は、貸付けを受けた者が屋久島町商工会の会員の資格を有しなくなったときは、当該償還期限にかかわらず、資金を直ちに返還させるものとする。

(新たな貸付けの停止等)

第11条 町長は、一括償還される見込みがない貸付けが2件以上発生したときは、更なる償還見込みのない貸付けの増大を防ぎ、当該貸付けの制度を保護するため、新たな貸付けを行わないものとする。

2 町長は、前項の規定により新たな貸付けを行わないこととした後、一括償還の見込みのない貸付けが1件以下となった場合は、新たな貸付けを再開するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町商工業安定資金貸付条例(平成15年屋久町条例第36号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを受けた者に係る資金の償還期限、償還方法、延滞利息等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(令和2年5月1日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 改正後の屋久島町商工業安定資金貸付条例第5条の規定は、令和2年3月31日以前に貸付けを受けた者についても適用する。

屋久島町商工業安定資金貸付条例

平成19年10月1日 条例第137号

(令和2年5月1日施行)