○屋久島町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋久島町における商工業の育成及び振興を目的とし、商工業の経営の安定を図るため制度資金の借入者に対し交付する利子補給補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給補助金の対象資金)

第2条 利子補給補助金の対象となる資金は、町内在住の商工業者が屋久島町商工会(以下「商工会」という。)を通じて利用した次に掲げる制度資金に対する利子補給補助金とする。

(1) 鹿児島県中小企業融資制度

(2) 株式会社日本政策金融公庫融資制度(教育ローンは除く。)

(3) 商工貯蓄共済融資制度(生活資金は除く。)

(利子補給補助金の対象者)

第3条 対象者は、次のすべてを満たしているものとする。

(1) 町内に6か月以上継続して住所及び事業所を有している中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に基づく小規模企業者であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(利子補給補助金の交付方法)

第4条 利子補給補助金は、単年度補助とし、毎年1月1日から12月31日までの期間に融資を受けた者に交付するものとする。

(利子補給補助金の限度額等)

第5条 利子補給補助金の限度額は、200万円とする。

2 利子補給補助金の補助率は、借入金の1パーセント以内とし、1事業者に対する利子補給補助金の交付限度額は、20万円とする。

(利子補給補助金の交付申請)

第6条 商工業者は、制度資金の借入れを受け、利子補給補助金を受けようとするときは、商工会を通じ借用書の写しを添えて、商工業振興資金利子補給補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、利子補給補助金の交付が適当であると認めたときは、商工会を通じ申請者に対して商工業振興資金利子補給補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(利子補給補助金の請求)

第8条 利子補給補助金の交付を受けようとする者は、商工会会長を代理人として委任し、商工会会長は、次に掲げる書類を添えて、商工業振興資金利子補給補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給補助金請求明細書(別記第4号様式)

(2) 委任状(別記第5号様式)

(3) 利子補給補助金交付決定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(利子補給補助金の交付等)

第9条 利子補給補助金は、商工会会長を通じて交付する。

2 商工会会長は、補助金の交付を受けたときは、速やかに申請者に支給し、商工業振興資金利子補給補助金交付台帳(別記第6号様式)等関係書類を整備しなければならない。

(利子補給補助金の返還)

第10条 町長は、利子補給補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る利子補給補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補給補助金の目的若しくは条件又は町長の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は事業実施について不正の行為があったとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(監督及び指導)

第11条 町長は、利子補給補助を行ったものについては、監督及び指導を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町商工業振興資金利子補給補助金交付規則(平成13年屋久町規則第15号)又は上屋久町商工業振興資金利子補給補助金交付規則(平成17年上屋久町規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付した、又は交付すべきであった利子補給補助金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(平成22年6月10日告示第53号)

この要綱は、平成22年6月10日から施行する。

(平成30年10月10日告示第102号)

この要綱は、平成30年10月10日から施行する。

別記

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屋久島町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第63号

(平成30年10月10日施行)