○屋久島町特産品等販路拡大補助金要綱
平成26年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町における特産品等の販路拡大を目的に、島外での商品の販売・PR又は商談(以下「補助対象事業」という。)を実施するため、予算の範囲内において経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めることとする。
(補助の対象者)
第2条 この要綱に基づき、補助金を受けることのできる者(以下「申請者」という。)は、次の用件を満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事業所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、町税等に滞納がある者は、補助の申請をすることはできない。
3 申請者は、当該補助金を年度内において1回まで受けることができる。
(補助の対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に参加する者(以下「事業参加者」という。)が必要な経費とし、経費の種別、内容及び限度額は別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、前条に定める額の3分の1以内の額とし、5万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、屋久島町特産品等販路拡大補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 屋久島町特産品等販路拡大補助金実績書(別記第2号様式)
(2) 町税等の納税証明書(直近3か年分)
(3) 旅費明細が分かる証拠書類
(4) 販売・PR及び商談の様子が分かる写真2枚程度
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けていると認めるとき又はこの要綱に違反していると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日告示第132号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第17号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月3日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金について適用し、この要綱の施行の日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日告示第23号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第31号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 内容 | 補助対象額 |
航空賃及び船賃 | 最も効率的な経路で移動した場合の往復運賃 | 事業参加者の航空賃(エコノミー基本料金)及び船賃の実費額とする。 |
鉄道賃 | 最も効率的な経路で移動した場合の鉄道運賃及び急行料金 | 事業参加者の鉄道運賃及び急行料金の実費額とする。 |
交通費 | 移動に最低限必要な経費とし、タクシー代、レンタカー代、その他町長が必要と認めた経費 | 実費額とする。 |
宿泊費 | 準備、撤収も含めた最低限必要な宿泊費 | 事業参加者の宿泊費の実費額とし、1人1泊8,000円を上限とする。 |
出展料 | 補助対象事業の主催者へ直接支払う出展料 | 実費額とし、20,000円を上限とする。 |
物品運搬費 | 商品等の運搬経費 | 実費額とし、10,000円を上限とする。 |
事業参加者の要件:年齢が申請日に満15歳以上で就業している者 | ||
別記




