○屋久島町雇用機会拡充事業補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第21号

屋久島町雇用機会拡充事業交付金交付要綱(平成29年屋久島町告示第66号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定有人国境離島地域である本町において、持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的として、雇用の増加を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等の事業資金の一部を予算の範囲内で補助することについて、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年府海事第7号)、特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領(平成29年府海事第7号)、及び屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 個人開業若しくは会社等の設立を行うこと又は既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始すること。

(2) 事業拡大 既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品又はサービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行うこと。

(3) 常用雇用 事業所に期間を定めずに雇用され、又は1か月を超える期間を定めて雇用されていること。

(補助金の交付対象者)

第3条 屋久島町雇用機会拡充事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、対価を得て事業を営む個人事業者又は法人事業者であって、第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、第4号から第7号までのいずれにも該当する者をいう。

(1) 屋久島町内(以下「本町内」という。)において創業する者(事業承継する者を含む。)

(2) 本町内に事業所を有する事業者であって事業拡大を行う者

(3) 本町内の産品、サービス等の販売を目的として屋久島町(以下「本町」という。)以外の地域において創業する者(以下「地域外創業者」という。)

(4) 訴訟や法令遵守上の問題を抱えていない者

(5) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者

(6) 町税等を滞納していない者

(7) 屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有していない者

(交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかの要件を満たす雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大

 創業の場合、当該交付対象事業の初年度に交付決定された日から翌々年度の2月末日までに従業員を新たに雇用し、補助金による助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれる事業

 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために従業員を雇用し、補助金による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると認められる事業

 地域外創業者の場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある本町の産品、サービス等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の雇用に寄与し、補助金による助成終了後においても雇用が継続又は拡大するものと見込まれる事業

(2) 計画期間終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有する事業

(3) 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれる事業

(雇用に関する要件)

第5条 この補助金における雇用に関する要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 計画期間中に1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を常用雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続すること。

(2) 創業の場合において、屋久島町に居住して創業するときは、自らを雇用したとみなすことができること。

(3) 季節を要因とする閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができること。

(4) 事業採択日より前に雇用した従業員は、新たに雇用した者には該当しないこと。

(5) 雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用しなければならないこと。

(6) 雇用した者を直ちに解雇、雇止め等をする事業計画の場合は、補助金の交付対象としないこと。

(交付対象事業の実施期間)

第6条 交付対象事業の実施期間は、当該交付対象事業の交付決定を受けた年度の3月10日までの期間とする。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第4条の交付対象事業に要する経費であって、別表第1に掲げるもののうち、実施期間内に支払いが完了したものとする。ただし、国県等による他の補助事業等の対象となっている経費は、補助対象外とする。

2 町長は、補助対象経費中に補助を受けようとする者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助を受けようとする者の利益となると認められる場合は、利益相当分を当該補助対象経費から除外するものとする。

(補助金の交付額等)

第8条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内の額とする。この場合において、補助金の額について1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助対象経費及び補助額の上限額は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ中欄及び右欄の額とする。

区分

補助対象経費の上限額

補助額の上限額

創業

600万円

450万円

事業拡大

1,600万円

1,200万円

事業拡大(設備費及び改修費を経費に計上しない場合)

1,200万円

900万円

(交付対象事業の募集)

第9条 屋久島町長(以下「町長」という。)は、期間を定めて交付対象事業の募集をするものとする。

2 町長は、交付対象事業の募集に当たっては、公募要領を定めて公表するものとする。

(事前協議)

第10条 前条の規定により交付対象事業に応募しようとする個人事業者又は法人事業者は、別に定める日までに、雇用機会拡充事業補助金交付申請に係る事前協議書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による事前協議書の提出があった場合は、当該事前協議書について審査を行った上でその適否を決定し、雇用機会拡充事業補助金交付申請に係る事前協議回答書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(事前協議審査)

第11条 町長は前条の審査にあたり、広く有識者から意見、助言を求めるため、雇用機会拡充事業計画審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 産業振興課は、この補助金の事務を所管するものとして、提出された事前協議書に明らかな不備、若しくは偽りが見られ、又は補助金の趣旨に合致しないときは、審査会を待たずに雇用機会拡充事業補助金交付申請に係る事前協議回答書(別記第4号様式)により不認定の通知をすることができる。

(交付申請)

第12条 第10条第2項の規定により町長が適当と認めた個人事業者又は法人事業者で、補助金の交付を受けようとする個人事業者又は法人事業者(以下「申請者」という。)は、雇用機会拡充事業補助金交付申請書(別記第5号様式。以下「申請書」という。)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者は、地域社会の維持にとって特に重要であって、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業にあっては、最長で5年間の計画期間の申請をすることができる。

(1) 屋久島地域全体の経済又は雇用を特に拡大させる効果がある事業

(2) 事業拡大の場合にあっては、従業員を毎年増加させる事業

3 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を付して得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第13条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合において、当該申請書の内容の審査を行った上で、補助金の交付をすることが適当と認めたときは、雇用機会拡充事業補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査に基づき、補助金の交付をすることが適当ではないと認めたときは、雇用機会拡充事業補助金不交付決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知する。

(交付条件)

第14条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対して、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 町長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すること。

(3) 町長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(4) 町長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、町長の指示に従うこと。

(5) 第19条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(6) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、町長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。

(7) 町長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく町長の判断に従うべきこと。

(8) 補助事業者は、国県等の予算又は方針の変更等により交付決定を受けた事業計画に変更を行う必要が生じたときは、町の指示に従うこと。

(変更等の申請)

第15条 補助事業者は、交付決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、雇用機会拡充事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第8号様式)により町長に申請しなければならない。

(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の費目の20パーセント以内の増減を除く。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な発想により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(5) 事業が計画期間内に完了しない又は事業の遂行が困難になったとき。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査の上、雇用機会拡充事業補助金変更交付決定(不決定)通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、雇用機会拡充事業補助金実績報告書(別記第10号様式。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添え、町長が定める日までに報告しなければならない。

(1) 実績報告内訳書(別記第11号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日から起算して20日以内又は交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までとする。

3 第12条第3項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行う場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、この金額を補助金の額から減額して報告しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、補助事業者は、事業実施期間完了後から3年間の事業の実施状況について、報告しなければならない。

(補助金額の確定及び交付)

第17条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、雇用機会拡充事業補助金額確定通知書(別記第12号様式)により、補助事業者に通知する。

2 補助事業者は、前項の規定により通知を受けた場合は、雇用機会拡充事業補助金請求書(別記第13号様式)を速やかに町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(概算払)

第18条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、雇用機会拡充事業補助金概算払請求書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者が概算払を請求できる範囲は、補助対象経費のうち、設備費又は改修費とする。

(交付決定の取消し等)

第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部取消すこととなったときは、雇用機会拡充事業補助金交付決定取消通知書(別記第15号様式)により補助事業者に通知する。

3 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金を交付しているときは、雇用機会拡充事業補助金返還命令書(別記第16号様式)により期限を付して当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

4 本条の規定は、補助金事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(申請の取下げ)

第20条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、雇用機会拡充事業補助金交付申請取下げ書(別記第17号様式)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助金の経理)

第21条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(産業財産権等に関する届出)

第22条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権又は意匠権(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、速やかに雇用機会拡充事業補助金産業財産権等届出書(別記第18号様式)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理等)

第23条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について雇用機会拡充事業補助金取得財産等管理台帳(別記第19号様式。以下「取得財産等管理台帳」という。)を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第16条に定める実績報告書に取得財産等管理台帳を添付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第24条 補助事業者は、取得財産等について、法令に定める期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ雇用機会拡充事業補助金財産処分等承認申請書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による提出があった場合は、これを審査し、承認の適否を決定したときは、雇用機会拡充事業補助金財産処分等承認審査結果通知書(別記第21号様式)により補助事業者に通知するものとする。

4 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入があると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

5 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。

(補助金の収益納付)

第25条 補助事業者は、補助事業実施中及び補助事業完了後一定期間内に、補助事業の成果に基づく産業財産権等の譲渡又はこれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、雇用機会拡充事業補助金収益状況報告書(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による提出があった場合は、これを審査し、相当の収益を生じたと認定したときは、補助事業者に対して、交付された補助金の全部又は一部に相当する額の納入をさせることができる。

(補助金等交付の停止)

第26条 町長は、補助事業者が別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、町からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 町長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をする場合は、雇用機会拡充事業補助金停止通知書(別記第23号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助金の交付を停止された補助事業者が再度停止の処分を受けた場合の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第27条 町長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに雇用機会拡充事業補助金遂行状況報告書(別記第24号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付申請時の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 町長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 町長は、補助事業完了後も、補助事業者における雇用の実態を調査することができる。

6 町長は、前項の規定による調査を行う場合は、第3項及び第4項の規定を準用する。

(事故報告書)

第28条 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合等においては、速やかに雇用機会拡充事業補助金事故報告書(別記第25号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(所管)

第29条 この補助事業の事務は、産業振興課において所掌する。

(その他)

第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第26号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

対象経費

経費内容

設備費、システム費又はこれらに係る減価償却費

①創業又は事業拡大に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費、リース・レンタル費(設置、据付工事を含む。)

②創業又は事業拡大に必要なソフトウエア・情報システムの購入・構築、借用・利用に要する経費

③上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費

④上記設備導入に伴って必要となる解体・処分費用

⑤上記に係る減価償却費

注)中古品については、価格設定の適正性が明確なものに限る。

注)売上増加につながらない単なる老朽化設備・施設の更新は対象外とする。

注)土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外とする。

改修費又はこれに係る減価償却費

①事業の用に供する建物及び建物附属設備の改修費(増築や改築を含む。建物と住居が明確に分かれているものに限る。)

②創業又は事業拡大に伴い特定有人国境離島地域内で新たに雇用する従業員の居住の用に供する建物及び建物附属設備の改修費(増築や改築を含む。代表者、役員及びその親族(3親等以内)が居住の用に供する場合を除く。)

③上記に係る減価償却費

注)土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外

広告宣伝費

①広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM制作・配布・郵送費

②商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費(調査費、出店料、外注費、専門家への謝金、旅費等)

店舗等借入費

創業又は事業拡大のために新たに借入する場合の事務所・事業所の賃料、店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料(店舗と住居等が明確に分かれているものに限る。)

人件費

①創業又は事業拡大に必要な従業員の給与、賃金(事業拡大の場合には、新たなに雇用する者に係るものに限る。)

②創業・事業拡大に伴って新たに雇用するパート・アルバイトの賃金(事業拡大の場合には、事業拡大に伴って新たに雇用する者に限る。)

③給与・賃金は1人あたり常用雇用の場合は、月額35万円、非常勤雇用の場合は、月額20万円、パート・アルバイトは日額8,000円)/人を上限とする。

注)代表者、役員(創業者、雇用主等)及びその親族(生計を一にする3親等以内)に対する人件費は対象外とする。

研究開発費

商品又はサービスの研究開発に係る経費(市場調査費、試作品の製作費、委託、外注費、専門家への謝金、旅費等)

町外からの事務所移転費

町外から町内への事業所移転・引越し経費、従前の事業所の原状回復その他移転に係る諸経費

従業員の教育訓練費

従業員の資格取得(町内で取得できないもの)・研修・講習受講に係る経費(創業又は事業拡大に直接必要なものに限る。)

注)求職者の人材育成に係る経費や、創業・事業拡大に伴わない教育訓練費は対象外とする。

別表第2(第26条関係)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分

承認条件

返還額

備考

目的外使用

補助事業を中止しない場合

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。

補助事業を中止する場合

道路拡張等により取り壊す場合

返還

財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。

自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。

上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


譲渡

有償

返還

譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


無償

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。

交換

下取り交換の場合

補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。


新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。

下取り交換以外の場合

交換差益額を返還

交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。

原則、交換により差損が生じない場合に限る。

貸付け

有償(遊休期間内の一時貸付け)

収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと

貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。


無償(遊休期間内の一時貸付け)

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


担保

補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


取壊し、廃業

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


別表第3(第28条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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屋久島町雇用機会拡充事業補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和6年3月26日 告示第21号
令和7年3月24日 告示第26号