○屋久島町特定経営基盤維持事業計画審査委員会設置要綱

令和5年3月17日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、屋久島町特定経営基盤維持事業補助金交付要綱(令和5年屋久島町告示第47号。以下「交付要綱」という。)に基づく補助事業の対象となる候補者を選定するため、事業計画書(以下「事業計画」という。)を審査する屋久島町特定経営基盤維持事業計画審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営及び審査の方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審査委員会は、交付要綱第7条第2項の規定により、事業計画を審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査委員会を構成する審査委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、委員長は副町長とし会務を総理する。

(1) 副町長

(2) 屋久島町役場の管理者のうちから町長が任命する者

(3) その他町長が必要と認める者

2 審査委員会は、必要があると認めた時は、内閣府が任命する特定有人国境離島地域プロジェクト推進アドバイザーを審査委員会に招へいし、意見を聞くことができる。

(会議)

第4条 審査委員会は、事務局が招集する。

2 審査委員会は、非公開とする。

(審査)

第5条 審査委員会は、事業計画を次の手順により審査を行う。

(1) 別表第1の審査基準に基づき、審査評価表(別記第1号様式)に点数を記載するものとし、点数は別表第2に掲げる5段階評価によるものとする。

(2) 審査委員会は、各審査委員の審査評価表の合計点数の総計が評価基準点(75点以上)を満たす事業計画を、屋久島町特定経営基盤維持事業として決定する。

(町長への報告)

第6条 審査委員会は、前条の審査結果を町長に報告するときは、審査結果表(別記第2号様式)により行うものとする。

(事務局)

第7条 審査委員会の事務局は、産業振興課に置く。

(審査委員会の解散)

第8条 審査委員会は、第2条に定める任務が終了したとき、解散する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

審査基準

1 計画の適合性

屋久島町の地域の産業及び雇用対策に沿った計画であるか。

町が支援する事業として、ふさわしい計画であるか。

2 計画の確実性

実施が確実に実行される計画であるか。

現状及び将来の顧客や市場規模等を捉え、成長性のある市場への発展を見据えた計画であるか。

3 雇用増加の期待

事業継続が確実で、雇用創出が見込める計画であるか。

4 事業者の実行性

経営面も含め、事業の遂行に十分な能力があるか。

実施スケジュールが具体的であり、計画を確実に実行できる体制が整備されているか。

5 費用効率

費用対効果の観点から、計画予算額は効率的であるか。

積算額、内訳及び単価等積算根拠は適当であるか。

別表第2(第5条関係)

5段階評価

区分

評価

高く評価できる

5

「高く評価できる」と「評価できる」の間の評価

4

評価できる

3

「評価できる」と「余り評価できない」の間の評価

2

余り評価できない

1

別記

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屋久島町特定経営基盤維持事業計画審査委員会設置要綱

令和5年3月17日 告示第48号

(令和5年3月17日施行)