○屋久島町矢筈森林総合利用施設条例
平成19年10月1日
条例第138号
(設置)
第1条 町民の自然愛護思想の高揚及び健康の増進を図るため、屋久島町矢筈森林総合利用施設(以下「矢筈公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 矢筈公園の位置は、屋久島町一湊字矢筈山2291番地1とする。
(行為の禁止)
第3条 利用者は、矢筈公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取し、又は伐採すること。
(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 休憩所等を占拠する等、他の利用者に著しく迷惑をかけること。
(5) 指定された場所以外の場所にごみを捨て、又は放置すること。
(6) 物品の販売その他の営業行為を行うこと。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(行為の制止、原状回復命令等)
第4条 町長は、前条各号に掲げる行為を行った者に対し、当該行為を制止し、矢筈公園の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又は矢筈公園からの退去を命令することができる。
(損害賠償義務)
第5条 利用者は、矢筈公園内の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢筈森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成15年上屋久町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。