○屋久島町矢筈森林総合利用施設条例

平成19年10月1日

条例第138号

(設置)

第1条 町民の自然愛護思想の高揚及び健康の増進を図るため、屋久島町矢筈森林総合利用施設(以下「矢筈公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 矢筈公園の位置は、屋久島町一湊字矢筈山2291番地1とする。

(行為の禁止)

第3条 利用者は、矢筈公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は伐採すること。

(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 休憩所等を占拠する等、他の利用者に著しく迷惑をかけること。

(5) 指定された場所以外の場所にごみを捨て、又は放置すること。

(6) 物品の販売その他の営業行為を行うこと。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(行為の制止、原状回復命令等)

第4条 町長は、前条各号に掲げる行為を行った者に対し、当該行為を制止し、矢筈公園の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又は矢筈公園からの退去を命令することができる。

(損害賠償義務)

第5条 利用者は、矢筈公園内の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢筈森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例(平成15年上屋久町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町矢筈森林総合利用施設条例

平成19年10月1日 条例第138号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成19年10月1日 条例第138号