○屋久島公認ガイド利用推進条例
平成27年9月17日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、屋久島町においてガイドの資質の向上と業務の適正な運営を確保するため、屋久島町長が認定する屋久島公認ガイドの利用を推進する屋久島町独自のガイド制度に必要な事項を定め、安心安全な自然体験を提供し、屋久島町の自然特性、歴史及び伝統文化の理解と紹介によって、保全と活用の調和による地域づくりの価値や魅力を発信するとともに、エコツーリズムによる観光振興及び世界自然遺産を擁する自然資源の価値を後世に引き継ぐ環境保全を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において屋久島公認ガイドとは、屋久島公認ガイドの名称を用いて、主に屋久島及び口永良部島において利用者に付き添って、有料で案内したり解説したりする者をいう。
(欠格事由)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、屋久島公認ガイドとなることができない。
(1) 未成年者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3) 第12条第3項の規定により認定を抹消され、当該公認の抹消の日から起算して2年を経過しない者
(認定資格等)
第4条 屋久島公認ガイドになるには、町長が別に定める事項について認定を受けなければならない。
2 屋久島公認ガイドの認定の有効期間は、屋久島町エコツーリズム推進協議会の認定期間とする。
4 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 町長は、前項の規定による認定をしたときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。
(認定の拒否)
第7条 町長は、申請者が屋久島公認ガイドとなる資格を有せず、又は心身の障害により屋久島公認ガイドの業務を適正に行うことができない者であると認めたときは、認定しないことができる。
2 町長は、前項の規定により認定を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知するとともに、申請者の求めがあったときは申請者の意見を聴取しなければならない。
3 町長は、第1項の規定の適用にあたっては、屋久島町エコツーリズム推進協議会屋久島ガイド登録認定制度審査部会に意見を聴取することができる。
(公認証)
第8条 町長は、第6条第1項の規定による認定をしたときは、申請者に対し、屋久島公認ガイド公認証(以下「公認証」という。)を交付するものとする。
2 公認証には、次の事項を記載するものとする。
(1) 認定又は認定更新の年月日及びその有効期限並びに公認番号
(2) 屋久島公認ガイドの氏名、生年月日及び住所
(3) その他規則で定める事項
(遵守事項)
第9条 屋久島公認ガイドがその業務を行おうとするときは、利用者に対し、公認証を提示しなければならない。
(変更の届出等)
第10条 屋久島公認ガイドは、公認証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 屋久島公認ガイドは、前項の届出をするときは、当該届出に公認証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(公認証の再交付)
第11条 屋久島公認ガイドは、公認証を亡失し、若しくは滅失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したときは、規則で定めるところにより、公認証再交付申請書を町長に提出して、その再交付を受けなければならない。
(認定の抹消等)
第12条 町長は、屋久島公認ガイドが次の各号のいずれかに該当する場合には、その認定を抹消しなければならない。
(1) その業務を廃止した場合
(2) 死亡した場合
(4) 心身の障害によりその業務を適正に行うことができないと認められる場合
(5) 虚偽又は不正の事実に基づいて認定を受けた場合
(6) 屋久島町エコツーリズム推進協議会が定める認定ガイドを失効及び抹消となった場合
3 町長は、屋久島公認ガイドが第15条の規定に違反したときは、その認定を抹消し、又は情状により期間を定めて屋久島公認ガイドの名称の使用の停止を命ずることができる。
(屋久島公認ガイドの周知等)
第13条 町長は、屋久島公認ガイド及び制度に関し、その周知を図るとともに、その活用の機会を確保しなければならない。
2 町長は、屋久島公認ガイドの業務に関する知識及び技能の水準の維持向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
(屋久島公認ガイドの努力義務等)
第14条 屋久島公認ガイドは、その業務に関する知識及び技能の水準の維持向上に努めなければならない。
2 屋久島公認ガイドは、利用者の安心と安全を最優先する。
3 屋久島公認ガイドは、利用者の求めに応じ、屋久島の魅力の増進に資する良質なサービスの提供に努めるものとする。
4 屋久島公認ガイドは、屋久島の価値の維持及び拡大のため、自然資源を利用する際は野生動植物及び自然環境に配慮するものとする。
5 屋久島公認ガイドは、規則で定める各ツアーの最大催行人数を守るよう努めるものとする。
(信用失墜行為等の禁止)
第15条 屋久島公認ガイドは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公認証を他人に貸与すること。
(2) 屋久島公認ガイドの利用を強要すること。
(3) 特別の理由があると認められる場合を除き、案内に係る所定の料金以外の金品を請求すること。
(4) 自然環境の保全に関する法令の規定に違反する行為をすること。
(5) 自己の過失等による重大な事故を起こすこと。
(6) 利用者からの苦情に適切に対処せず、行為等を改善しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、屋久島公認ガイドの信用又は品位を傷つける行為をすること。
(名称の使用制限)
第16条 屋久島公認ガイドでない者は、屋久島公認ガイド又はこれに類似する名称を使用してはならない。
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月31日から適用する。
附則(令和5年1月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の屋久島町一般職の職員の給与に関する条例第17条の3第1項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第10号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。