○屋久島公認ガイド公式ロゴマークの使用に関する要綱

平成28年2月8日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、屋久島公認ガイドの公式ロゴマークについて、その使用に関し必要な事項を定め、普及を促進することにより、屋久島公認ガイドの知名度及び信頼性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてロゴマークとは、記号、マーク若しくは図案化された文字列又はその両方を組み合わせたものをいう。

(形状等)

第3条 ロゴマークの形状並びに色彩及び寸法の割合、加工に関する事項等は別紙のデザインマニュアルによる。

(著作権等)

第4条 ロゴマークの著作権及び使用権は、屋久島町に帰属する。

(使用者)

第5条 ロゴマークは、次に掲げる者が使用することができる(以下「使用者」とする。)

(1) 屋久島町長(以下「町長」とする。)

(2) 屋久島公認ガイド

(3) その他町長が適当と認める個人及び団体

(使用範囲)

第6条 ロゴマークは、次に掲げるものに使用することができる。

(1) 屋久島町が発行する屋久島公認ガイドに関する公式文書

(2) 屋久島町による広報媒体

(3) 屋久島公認ガイドの誘客活動に伴う看板、印刷物、ホームページ等の表示物

(4) その他町長が適当と認めるもの

(使用申請)

第7条 前条第4号に定める範囲においてロゴマークを使用する際は、申請書(別記第1号様式)及び添付書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(使用許可等)

第8条 町長が前条により、ロゴマークの使用申請を受けた場合、内容を審査し適当と認めたときは、許可することができる。ただし、その使用目的等が次の各号のいずれかに抵触するおそれのあるときは許可をしない。

(1) 屋久島公認ガイドの名誉が傷つけられるおそれがあると認められる場合

(2) 特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用されるものと認められる場合

(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合

(4) その他町長がロゴマークの使用が不適当と認めた場合

2 前項の許可にあたっては許可書(別記第2号様式)を発行する。

3 町長は、ロゴマークの使用を許可するにあたり、使用期間等の条件を付することができる。

4 町長は、申請を許可しない場合には不許可通知書(別記第3号様式)を発行する。

(使用者の遵守事項)

第9条 ロゴマークの使用者は、ロゴマークの品位及び尊厳の保持に努めなければならない。

(使用許可の取消)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の取消及び使用物件の回収・廃棄等の必要な措置をとることができる。

(1) 法令に違反して使用したとき。

(2) 第7条に定める使用申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(3) 許可後において、第8条第1項の各号に掲げる事由が生じたとき。

(4) 別紙デザインマニュアルに反して、形状を故意に変更して使用したとき。

(5) その他この要綱の定める事項に違反したとき。

(許可を受けずに使用したときの措置)

第11条 町長は、この要綱に基づく基準によらずロゴマークを使用している者又は使用しようとしている者に対し、その使用の停止を求め、必要な措置を取るものとする。

(事務)

第12条 この要綱で定めるロゴマークの使用に関する事務は、屋久島町観光まちづくり課が行う。

(改廃)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日告示第138号)

この規程は、令和元年12月26日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

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別記

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屋久島公認ガイド公式ロゴマークの使用に関する要綱

平成28年2月8日 告示第6号

(令和元年12月26日施行)