○屋久島町コミュニティプラザ屋久島館条例

平成19年10月1日

条例第140号

(設置)

第1条 屋久島の伝統、食文化に関する情報を発信するとともに、町内において特産品の販売又は生産に従事する者の相互の親睦と生産意欲の向上を図るため、屋久島町コミュニティプラザ屋久島館(以下「屋久島館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 屋久島館の位置は、屋久島町宮之浦110番地1とする。

(職員)

第3条 屋久島館に館長を置き、産業振興課長をもって充てる。

(休館日)

第4条 屋久島館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 12月30日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第5条 屋久島館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第6条 屋久島館を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、屋久島館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋久島館の利用を許可しないことができる。

(1) 屋久島館における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 屋久島館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 2階ギャラリー部分を除き、個人で申請したとき。

(4) 屋久島館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、屋久島館の施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可の内容を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他の不正な手段により許可を受けたとき。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、屋久島館の施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の停止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償等)

第14条 利用者は、その責めに帰すべき理由により屋久島館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に屋久島館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により屋久島館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条から第10条まで及び第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、第4条ただし書の規定により休館日を変更し、若しくは臨時に休館するとき、又は第5条ただし書の規定により開館時間を延長し、若しくは短縮するときは、あらかじめ、町長の承認を受けてこれを行うことができる。

(利用料金の収入)

第16条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する屋久島館の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、利用料金の額は、第8条に定める使用料の額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に利用料金をその収入として収受させる場合において、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、屋久島館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 屋久島館の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務

(2) 屋久島館の利用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、屋久島館の管理に関して町長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティプラザ屋久島館の設置及び管理に関する条例(平成18年上屋久町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年2月8日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

町民ギャラリー

1時間当たり

200円

屋久島町コミュニティプラザ屋久島館条例

平成19年10月1日 条例第140号

(令和元年5月1日施行)