○屋久島町口永良部島寝待温泉条例
平成19年10月1日
条例第141号
(設置)
第1条 利用者の快適で安全な温泉施設の利用が促進され、交流人口の増加による口永良部島の活性化と島民の健康増進に寄与するため、屋久島町口永良部島寝待温泉(以下「寝待温泉」という。)を設置する。
(位置)
第2条 寝待温泉の位置は、屋久島町口永良部島1714番地28とする。
(休館日)
第3条 寝待温泉の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用時間)
第4条 寝待温泉の利用時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、あらかじめ利用時間外の利用の申出があり、町長が施設等の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町口永良部島寝待温泉の設置及び管理に関する条例(平成14年上屋久町条例第4号)又は上屋久町口永良部島寝待温泉管理運営規則(平成14年上屋久町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。