○屋久島町口永良部島湯向温泉条例

平成19年10月1日

条例第142号

(設置)

第1条 交流人口の増加による口永良部島の活性化と島民の健康増進に寄与するため、屋久島町口永良部島湯向温泉(以下「湯向温泉」という。)を設置する。

(位置)

第2条 湯向温泉の位置は、屋久島町口永良部島1736番地22とする。

(休館日)

第3条 湯向温泉の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用時間)

第4条 湯向温泉の利用時間は、午後2時から午後8時までとする。ただし、あらかじめ利用時間外の利用の申出があり、町長が施設等の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(利用の範囲)

第5条 湯向温泉は、次条に規定する利用の制限に接触しない限りにおいて、湯向温泉の設置の目的により広く利用に供するものとする。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、湯向温泉の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び施設設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上又は湯向温泉の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 湯向温泉の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により湯向温泉の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第9条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責を負わない。

(管理の委託)

第10条 町長は、湯向温泉の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認められるときは、湯向温泉の管理を委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町口永良部島湯向温泉の設置及び管理に関する条例(平成14年上屋久町条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

屋久島町口永良部島湯向温泉条例

平成19年10月1日 条例第142号

(令和5年3月24日施行)