○屋久島町口永良部島本村温泉条例
平成20年3月31日
条例第36号
(設置)
第1条 交流人口の増加による口永良部島の活性化と島民の健康増進に寄与するため、屋久島町口永良部島本村温泉(以下「本村温泉」という。)を設置する。
(位置)
第2条 本村温泉の位置は、屋久島町口永良部島572番地とする。
(休館日)
第3条 本村温泉の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用時間)
第4条 本村温泉の利用時間は、午後2時から午後8時までとする。ただし、あらかじめ利用時間外の利用の申出があり、町長が施設等の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本村温泉の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び施設設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上又は本村温泉の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、本村温泉の施設を利用しようとするとき、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減額)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の一部を減額することができる。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、本村温泉の施設の利用が終了したときは、直ちに、原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由により本村温泉の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に本村温泉の管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第11条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する本村温泉の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、本村温泉の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 本村温泉の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 本村温泉の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、本村温泉の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
本村温泉使用料
区分 | 金額 | ||
入浴料 (町民) | 1回当たり | 大人(高校生以上) | 200円 |
小人(小・中学生) | 100円 | ||
幼児(未就学児) | 無料 | ||
入浴料 (町民以外) | 1回当たり | 大人 | 350円 |
高校・大学生 | 200円 | ||
小人(小・中学生) | 150円 | ||
幼児(未就学児) | 無料 | ||
備考
町民とは、屋久島町に住所を有する者をいう。