○屋久島町布引の滝公園条例

平成19年10月1日

条例第143号

(設置)

第1条 町民にレクリエーションの場を提供することにより、町民の健康及び休養の増進を図るため、屋久島町布引の滝公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、屋久島町一湊2262番地とする。

(施設)

第3条 公園内に、次の施設を置く。

(1) 散策路

(2) 広場

(3) 休憩舎

(4) トイレ

(5) 駐車場

(休園日)

第4条 公園の休園日は、町長が公園の管理上必要と定めた日とする。

(利用許可等)

第5条 第3条に掲げる施設は、他の利用者の利用を妨げない限りにおいて、何人も自由に利用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、利用の7日前までに町長の許可を受けなければならない。

(1) 公園の区域の全部又は一部を独占的に利用する場合

(2) 2日間以上にわたって利用を継続する場合

(3) 工作物の設置を伴う場合

2 前項ただし書に規定する場合において、許可を受けた事項を変更する場合は、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の規定により利用を許可する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

4 利用者は、施設の利用を中止し、又は終了したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が利用許可の内容又は利用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 利用者が不正な手段によって利用許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上特に必要があると認めたとき。

(行為の禁止)

第7条 利用者は、公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 木竹を損傷し、又は伐採すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 休憩所等を占拠し、その他公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所にごみを捨て、又は放置すること。

(8) 物品の販売その他の営業行為を行うこと。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(行為の制止、原状回復命令等)

第8条 町長は、前条各号に掲げる行為を行った者に対し、当該行為を制止し、公園の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又は公園からの退去を命令することができる。

(損害賠償義務)

第9条 利用者は、公園内の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第6条の規定により、利用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の布引の滝公園の設置及び管理に関する条例(平成14年上屋久町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町布引の滝公園条例

平成19年10月1日 条例第143号

(平成19年10月1日施行)