○屋久島町共同店舗施設条例
平成19年10月1日
条例第144号
(設置)
第1条 商業施設の集積を行い、地域の活性化に資するため、屋久島町共同店舗施設(以下「共同店舗施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同店舗施設の位置は、屋久島町安房字新次山410番地155とする。
(管理)
第3条 共同店舗施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、共同店舗施設の管理上必要があると認めるときは、随時共同店舗施設の検査を行い、又は適当な指示をすることができる。
(利用許可)
第4条 共同店舗施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用条件)
第5条 町長は、共同店舗施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他共同店舗施設の管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、共同店舗施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、共同店舗施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第7条 利用者は、3.3平方メートル当たり月額5,500円の使用料を納入しなければならない。
2 月の中途に利用を許可したときは、その月の使用料は、日割計算とする。
3 月の中途に廃業し、又は利用許可を取り消したときは、その月の使用料の全額を徴収する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、共同店舗施設を利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(模様替え等の制限)
第11条 利用者は、模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 公益上必要があると認めたとき。
(4) その他施設の管理上特に必要があると認めたとき。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、町長の承認があった場合を除き、共同店舗施設の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の停止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により共同店舗施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の屋久町共同店舗施設の設置及び管理に関する条例(平成12年屋久町条例第57号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。