○屋久島町野営場等林間休養施設条例

平成19年10月1日

条例第145号

(設置)

第1条 地域住民、都市生活者等に休憩又は憩いの場を提供し、併せて農林漁業者の就業機会の増大に寄与するため、屋久島町野営場等林間休養施設(以下「林間休養施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 林間休養施設の位置は、屋久島町小島山之瀬地内とする。

(管理)

第3条 林間休養施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(開設期間)

第4条 林間休養施設の開設期間は、通年開設とする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(利用時間)

第5条 林間休養施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時(7月1日から8月31日までの間にあっては、午後8時)までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用許可)

第6条 林間休養施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第7条 町長は、林間休養施設の利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他林間休養施設の管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林間休養施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、林間休養施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 林間休養施設の使用料は、無料とする。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、林間休養施設の施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用条件を変更し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他林間休養施設の管理上必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、林間休養施設の利用が終了したときは、速やかに、原状に回復し、搬入した物品等は、撤去しなければならない。前条の規定により、利用を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者は、林間休養施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 第11条第1号及び第2号の規定により利用の許可を取り消し、利用条件を変更し、又は利用の中止を命じたことによって利用者が被った損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町野営場等林間休養施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年屋久町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

屋久島町野営場等林間休養施設条例

平成19年10月1日 条例第145号

(平成19年10月1日施行)