○屋久島町野営場等林間休養施設条例施行規則
平成19年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町野営場等林間休養施設条例(平成19年屋久島町条例第145号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、屋久島町野営場等林間休養施設(以下「林間休養施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 林間休養施設を利用しようとする者は、野営場等林間休養施設利用申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(利用の取消しの届出)
第3条 利用者は、当該施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(利用の取消し等の通知)
第4条 町長は、条例第11条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第5条 利用者は、林間休養施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、林間休養施設内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告又は宣伝のための張り紙等をしないこと。
(2) 多量のガソリン、火薬その他これらに類する危険物を取り扱わないこと。
(3) 町長の許可を受けないで、行商、募金その他これに類する行為をしないこと。
(4) その他町長が定める事項
(原状回復の点検)
第7条 利用者は、条例第12条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、林間休養施設を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町野営場等林間休養施設管理運営規則(昭和55年屋久町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
