○屋久島町石楠花の森公園条例
平成19年10月1日
条例第146号
(設置)
第1条 施設を訪れる人々に豊かな自然に親しむ場を提供するため、屋久島町石楠花の森公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、屋久島町栗生字上矢瀬田3125番地4とする。
(管理)
第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休園日)
第4条 公園の休園日は、12月25日から翌年1月7日までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(1) 4月から8月まで 午前9時から午後6時30分まで
(2) 9月から翌年3月まで 午前9時から午後4時まで
(利用許可)
第6条 公園において、物品等の販売その他の営業行為又は募金行為を行おうとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 公園の建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 公園の管理上支障があるとき。
(4) その他公園の利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、公園の施設を第6条に規定する利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が利用許可の内容又は利用許可に付けられた条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が不正な手段によって利用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に町長が必要があると認めたとき。
(行為の禁止)
第10条 利用者は、公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(3) 樹木又は植物を損傷し、又は伐採すること。
(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(行為の制止、原状回復命令等)
第11条 町長は、前条各号に掲げる行為を行った者に対し、当該行為を制止し、公園の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又は公園からの退去を命令することができる。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、公園内の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 公園の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の屋久町石楠花の森公園の設置及び管理に関する条例(平成7年屋久町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。